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このケースはどういった罪になるのですか? 私は親戚の経営するクリーニング屋で裏方の仕事をしています。 お金持ちの家が…

このケースはどういった罪になるのですか? 私は親戚の経営するクリーニング屋で裏方の仕事をしています。 お金持ちの家が多い地区なので素敵なデザインの物も多いんです。だけど受付担当の女性がお客様からお預かりした服を クリーニング前の状態で持ち出して着用。 SNSに掲載しているのを見てしまいました。 彼女のSNSにUPされた服。 どれもこれもお客様の服に似てる上 中にはデザイナーに依頼したという一点物もあったので 防犯カメラで確認すると受付の方が持ち出そうとしてるのを目撃。 問い詰めると 「数時間、借りたら返してたでしょ。その後でクリーニングするんだから いいじゃない」と開き直ったんです。 黙っていればお客様にも知られないと言い張ったですけど 皆でお客様の家に謝罪に回りました。 受付の女性は解雇という方向になっているんですけど 本人が納得していない様子で どんな犯罪になるの?返してるしクリーニングしてるもん! 損害出てないもんと言うんです。 こういう場合はどう説明すればいいのですか?

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63閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    1時間でも弁護士に相談し、経営陣の行動や決定について、法務的な確認をされた方が良いと思います。 以下素人の見解ですが、刑法罪に問われないとしてもクリーニングのために預かった物の意図的な目的外使用ですから、契約違反にはなっていますよね。 経営陣にその認識があるからこそ、一部なり全額の返金、および謝罪して回ったことによる信用の棄損(おそらく顧客の喪失も)という実際の損害が出ています。 ですのでそれを費用換算し損害賠償請求し、また当人を解雇することは妥当ではないかと思います。

  • これという罪に当たりません。 ご迷惑をかけたにすぎません。謝られたということです。 それでいいじゃありませんか。 反省されもうされないことです。それで十分です。 おおごとにすることはなく冗談が過ぎだということで 治められることです。

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  • 犯罪ではありません。 窃盗罪が成立するように思えますが、窃盗罪にはなりません。窃盗罪には不法領得意思が必要ですが、受付担当者には不法領得意思がありません。すぐに返すつもりで一時的に持ち出しただけです。このような行為を「使用窃盗」と呼びますが、窃盗罪ではなく、ほかの犯罪にもあたりません。

  • 参考HP:https://keiji-pro.com/magazine/73/ 他人の所有を排除して所有者として振る舞う意思 目的物の経済的効用を得ようとする意思を意味します。 >SNSに掲載しているのを見てしまいました。 >彼女のSNSにUPされた服。 両方に該当するので窃盗罪が適用されるかと思います。

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