解決済み
このケースはどういった罪になるのですか? 私は親戚の経営するクリーニング屋で裏方の仕事をしています。 お金持ちの家が多い地区なので素敵なデザインの物も多いんです。だけど受付担当の女性がお客様からお預かりした服を クリーニング前の状態で持ち出して着用。 SNSに掲載しているのを見てしまいました。 彼女のSNSにUPされた服。 どれもこれもお客様の服に似てる上 中にはデザイナーに依頼したという一点物もあったので 防犯カメラで確認すると受付の方が持ち出そうとしてるのを目撃。 問い詰めると 「数時間、借りたら返してたでしょ。その後でクリーニングするんだから いいじゃない」と開き直ったんです。 黙っていればお客様にも知られないと言い張ったですけど 皆でお客様の家に謝罪に回りました。 受付の女性は解雇という方向になっているんですけど 本人が納得していない様子で どんな犯罪になるの?返してるしクリーニングしてるもん! 損害出てないもんと言うんです。 こういう場合はどう説明すればいいのですか?
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これという罪に当たりません。 ご迷惑をかけたにすぎません。謝られたということです。 それでいいじゃありませんか。 反省されもうされないことです。それで十分です。 おおごとにすることはなく冗談が過ぎだということで 治められることです。
犯罪ではありません。 窃盗罪が成立するように思えますが、窃盗罪にはなりません。窃盗罪には不法領得意思が必要ですが、受付担当者には不法領得意思がありません。すぐに返すつもりで一時的に持ち出しただけです。このような行為を「使用窃盗」と呼びますが、窃盗罪ではなく、ほかの犯罪にもあたりません。
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