解決済み
扶養内パートです。 主人の会社から被扶養者の認定要件が満たされているかの確認のため、直近3ヶ月分の給与明細書の提出を求められました。先月勤務日数が増えてしまい、所得税が引かれました。(基本給10万5000円程度、交通費別途支給あり) 所得税がかかるのは扶養を外れてしまう要件にはならないでしょうか。 本年3月末にて前職退職、4月から扶養に入り5月からパート勤務しております。 5.6.7月分の給与明細書の提出が必要ですが、所得税が引かれたのは7月分のみです。 所得税は被扶養者認定とは関係ないものでしょうか。 交通費を除いて年間130万円以内におさめれば問題ないという認識でおりますが間違いないでしょうか。 仮にある月だけ給与が増えてしまった場合でも、トータルで130万円以内に調整すれば問題ないのか、ひと月でも稼ぎ過ぎてしまったらだめなのでしょうか。 また、4月から扶養になった場合、前職1〜3月の給与も含めて130万円以内でないといけないのでしょうか。 基本的な質問で大変お恥ずかしいですが、106万や130万の壁についてネットで色々調べてもいまいち理解できず質問させていただいた次第です。 ご教授よろしくお願いいたします。
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「所得税は被扶養者認定とは関係ないものでしょうか。」 関係ありません。 「交通費を除いて年間130万円以内におさめれば問題ないという認識でおりますが間違いないでしょうか。」 間違いです。パートの場合は月108333円以下であることが条件となります。またこれには交通費を含みます。 ご主人の加入する健保では、それを判定するために過去3か月の給与明細を提出させるのです。 「基本給10万5000円程度、交通費別途支給あり」 では、交通費を入れると108333円を超えませんか? 超えた場合ですが、 ・一月超えただけでもダメ ・3か月平均で超えたらダメ ・3か月全部超えたらダメ のどの可能性もあり、どのように判断するかは健康保険組合によります。
失礼ながら、あちこち勘違いされてますよ(''_'') 先ず何よりも、 今回の「被扶養者認定」とは、”被扶養者”であるかの確認だってことです。 健康保険証を、旦那さんの会社から貰ってる資格があるかの確認です。そこには、税金は1円も関係ありません。(税金なら、年末調整ですよね。) ”被扶養者”の資格があるのは、【総支給】が108,333円以下の妻です。 給与明細の【総支給】をチェックする。だからこそ、給与明細を提出させる。 ・【総支給】には、交通費は足し算されてる。含むんです。除きません。 ・”所得税”は見ません。”所得税”は影響しないんです。 給与明細を3枚提出させたのは、【総支給】の3か月平均を計算するからです。3か月平均が108,333円以下ならセーフです。 あと、 「130万」は、108,333円が12か月(1年間)続いたら130万ギリギリだ!って意味です。108,333x12=1,299,996 の計算式を指す。【総支給】の3か月平均が108,333円を超えたら、12か月で130万以上になるから”被扶養者”の資格なし!と判定されます。 では計算されませ。 【総支給】の3か月平均は、108,333円以下でしょうか?
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