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知識のある方、ご回答いただけると助かります。 正社員で事務をしております。社内に資格手当を貰える制度があり、去年合格し、…

知識のある方、ご回答いただけると助かります。 正社員で事務をしております。社内に資格手当を貰える制度があり、去年合格し、毎月の資格手当を頂いています。この資格が会社に何名以上いると有利になるとの事で、資格手当も他の資格よりも高く、上司からも取るように促されてやっとの思いで取得しました。 今年になり、本社の事務員が同じ資格を取得し、会社全体の事務員は全員この資格を取得した状態になりました。 ですが、来月よりこの資格のみ資格手当の減額をすることが決定しているとの事で、半分以上の減額で元々の手当額が大きかったのもあり、資格取得対象者が全員取ったと思ったら減額というのはどうなのかと思っています。 そして減給対象者になんの同意もなく勝手に会社側で決めて減額できるものなのでしょうか? この決定に不服を申し出る人がいても少数の事務員だけの為、また会社にとっては利益を生む役割の仕事ではないからか昇給も1000円など、勤続7年になりますがあまり将来が見通せないと思い始めています、、 話は逸れてしまいましたが、あくまで基本給の減額ではないのでこのまま会社の決定を飲むしかないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的には労働者の承諾が必要な改定です。 ただ、会社側の経営状態が解らないので、もしかしたら経営悪化など資格手当を充足させていられない状況だとしたら、訴えても微妙なところかと。 あとは、その資格自体にもう有利になるようなもので無くなった為の減額とかも考えられます。 でも、不服申立てはしても良いと思いますよ。

  • 抵抗するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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