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総括安全衛生管理者等の専任要件について 異動で配属された新米の安全担当者です。初歩的な質問者ですみませんがご教示頂…

総括安全衛生管理者等の専任要件について 異動で配属された新米の安全担当者です。初歩的な質問者ですみませんがご教示頂きますよう、お願いいたします。①例えばハウスメーカーのように工場と現場の2つの部門がある場合、製造業300人以上、建設業100人以上のどちらで考えるべきなのでしょうか?1つの事業事業場で工場部門が多い場合、製造業で考えればいいのか、それともより厳しい建設業で考えるべきなのでしょうか? ②営業と工事の入っている70人の事務所で営業が30人、工事が40人いたとします。この場合、衛生管理者は1人専任するとして、安全管理者は不要でいいのでしょうか? ③営業と工事の入っている110人の事務所で営業が30人、工事が80人の場合は、安全管理者は1人専任するとして、総括安全衛生管理者は不要でいいのでしょうか? ④そもそもですが工事の店社部門は建設業に分類されるのでしょうか?建設業を営む会社でも営業だけの事務所は安全管理者は不要だと思いますが、現場のような危険のない事務所で執務している工事部門も③なら安全管理者、②なら安全衛生推進者を労働安全衛生上置かないといけないというのも変だと思いました。 質問が錯綜しているところもありますが、専門の方、実務に詳しい方、よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    専任するのは事業場単位です。事業所や会社単位ではありません。 1つの工場が1つの事業場、1つの工事現場が1つの事業場です。

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