解決済み
会社の退職金について質問です。静岡にあるOA機器の販売代理店に15年8ヶ月勤めています。社員数3名、パート1名、役員4名(何も仕事をしていなく出勤もしていない非常勤が3名、週1出勤する社長が1名)の家族経営です。 退職金制度は入社当時からありました。 中小企業にありがちなのですが、社員は人が足りていなく、いっぱいいっぱいで仕事をしている中、利益の半分以上を仕事をしていない役員の報酬や福利厚生に使われていたため、社員の不満は溜まりに溜まっておりました。 そんな時、今年の1月中旬に社長より、今年3月末会社を解散する旨をいきなり伝達されました。 今まで黒字決算、無借金経営でしたが、今期、半期決算で少し赤字が出そうになるということで、高齢の社長は、「老後に資産を残したい」とのことで、会社を清算するそうです。 ただ、退職金は支払うとのことですが、就業規則を見るとAパターンとBパターンの2種類の計算料率があります。 ●Aパターン ・任意退職 ・特殊退職 ・その他休職満了解雇 ●Bパターン ・定年退職 ・死亡退職 ・傷病休職満了解雇 ・打切補償解雇 ・勤務不良解雇 ・心身虚弱解雇 ・人員整理解雇 Aパターンの方が金額はかなり安くなるのですが、社長曰く、一ヶ月以上前に通知したとのことで、Aパターンになるのだそうです。 あまり詳しくないのでご質問させていただきました。 拒否的なご意見もあるとはございますが、真剣に悩んでいるため、ご回答だけご教授いただければと思います。 ちなみに、入社5年目ぐらいに、会社の経営上、退職金を半分にしてほしいと、社長から社員全員へ向けて相談があり、社員はなくなくその承諾書に印を押しています(その後も役員は高級車を買い替えたりのやりたい放題ですが)。 そのため、それ以降の退職金の計算料率は半分で計算されるそうです。 よろしくお願いします。
すみません、質問事項が記載されていませんでした。 このような解散の場合、Aパターン、Bパターン、どちらになるのでしょうか? というのが質問事項です。
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今回は明らかに人員整理解雇ですからBパターンになると思います。 もしかすると、Aパターンにするために退職届を提出するよう言われるかもしれませんが、提出してはいけませんよ。 提出してしまうと退職となり、解雇ではなくなってしまうので。 Aパターンの金額でしか支払われなかった場合、賃金一部不払いとなり法律違反になります。 労基に申告すれば指導してくれるかもしれないけど、社長が応じるかはわかりませんね。 差額がかなりあるのであれば、弁護士頼んで裁判が一番いいです。
退職金は法律で定められたものでなく会社により違うため就業規則などに記載された通りになります。社長の言う通りでしか受け取れないでしょうね。
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