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有給5日の義務について

有給5日の義務について2021年8月に入社した会社を2022年3月末で退職いたします。半年経過しており有給は1日も使っていないため10日間残っておりますが、引き継ぎなどの関係で、2日間しか使用できないと言われました。4月より新しい会社で働くことが決まっているため、3月に使用するしかない状況です。会社の状況も分かるため、10日間は諦めようと考えておりますが、年5日の年次有給休暇の取得義務は私の場合適用されるのでしょうか?今の会社を勤めて半年経過しておりますが、退職が決まっている場合は対象ではないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    法定の10日以上付与した日から退職日まで5労働日ある場合は、その数に満ちるまで、使用者が時季指定して休め、と言わなければ、義務を果したことにならず、罰金刑の対象です。 2日しか認めないと言った時点で、半年の懲役ものの処罰の対象となります。

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