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バイトのお給料について

バイトのお給料について私はとある塾のアルバイトをしています。 私たちは15分単位で労働時間が決まっており、バイト終わりに自分で紙にその日働いた時間を書いて退勤する方針をとっています。 仕事終わりの掃除の時間、その日の生徒の勉強進捗の報告の時間はバイトの時間に含まず、最後の授業が終わった時間までしか記帳することができません。 また生徒が残って勉強したり、質問が長引いている場合もバイトの時間には含まれません。 週3日、バイトの終了時刻から掃除15分、報告と記帳に10分、生徒が残っている日はこれにさらに30分ほどプラスして無給料で働いていることになるのですが、さすがにこれはまずいのでしょうか? 初めてバイトをしたもので、どれくらいが正式なお仕事に含まれて、どこからが気を利かせたお手伝いになるのかが分かりません。 一応今まで無給料で働いた分の記録はすべてとってありますが、これを持って労働基準監督署に行った方がいいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 答えは簡単です。賃金が発生しないので有れば貴方に労働義務はないので塾長等が何言おうがさっさと帰れば良いだけの事です。

    1人が参考になると回答しました

  • 時給が発生する時間が決まっているなら、その時間だけが労働する権利がある時間であり義務のある時間でもあります。 ゆえに質問者様が勝手にその時間未満の労働時間とすることも、労働時間の延長をすることも許されません。 そういった必要がある時にどうすべきかはあらかじめ使用者である塾の側で決めておくべきことですが、おそらく現状は質問者様が「サービス」で延長をおこなっているため塾としての問題にはなっていないのでしょう。 それを改善するためには質問者様が能動的に問題があることを示す必要があります。 その時には塾との間で交渉をする必要が生じますし、その中で酷いことを言われるなどの嫌な思いをするかもしれません。 嫌な思いをするくらいなら本来もらえるはずの給料がもらえなくてもいいと考えることは質問者様の自由ですし、質問者様が判断すべきことです。

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