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納めた社会保険料を返金できる方法を探しています。 また、契約の更新が1年ごとで毎年4月1日ですが契約内容を契約期間中…

納めた社会保険料を返金できる方法を探しています。 また、契約の更新が1年ごとで毎年4月1日ですが契約内容を契約期間中に変更する方法を教えていただけますか?ざっくりいうと職場の前の総務にしたがったことで社会保険料を国民健康保険料と比較して累計40万円以上多く払いました。 また、契約内容を変更できるのは来年の4月1日と言われています。 詳細は以下になります。 官庁の非常勤に数年前に採用になりました。採用前までは国民健康保険に加入していました。 採用後 初お給料から社会保険料が引かれましたが採用前の国民健康保険料より高額なのでビックリして総務に国民健康保険に戻してもらえないか?と尋ねましたができないと言われました。 その2ヶ月後に家庭の事情で休職しました。 (この時辞めて国民健康保険に戻ることを考えましたが総務から休職扱いにして席をキープするのはどうかと提案され 社会保険料を払い続けることになりました。) 休職期間中は無収入なので社会保険料の負担が大きくて再度総務に国民健康保険に変更できないか?尋ねました。 その時はできるかもしれないから調べるといわれましたが結局できないと言われ諦めて借金しながら社会保険料を払い続けました。 そして数か月前に仕事に復帰しました。 人事異動で総務が新しい人になりダメ元で国民健康保険に変更できないか?と聞いたところ調べてくれて契約形態を変更すればできるとのことでした。 その契約形態というのは 勤務時間が20時間以上 賃金月額が8、8万以上 他にも条件がありそれを全て満たす場合は社会保険適用者なのそれ以外の人は国民健康保険になれるとのことです。 私はこの形態になっているということです。(採用時に契約書を渡されていなくて総務の言われるままに印鑑を押してしまい自分がどんな形態なのかも自覚していませんでした。とにかく国家公務員の総務だからと安心しきっていた自分を反省しています。) そもそも私は障害者でもあり8、8万円以上働ける身体ではありません。 なので一度もそんな月はありませんでした。 障害者枠で採用になっているので前総務も充分わかっていたはずです。 手取りで4万円程度であることだって総務だから知っているはずです、、。 累計社会保険料額のほうが累計手取り給料より大きいことも御存じなはず。 まさか国家公務員がいい加減なことをするわけがないと信じ込んでいた私がバカだったと自責の念に陥ったり、 障害者だからぞんざいに扱われたのだろうか?調べると口で言っておきながら実は調べもせずに面倒くさくてできないと言ったのだろうか?職務怠慢?? と人間不信になりつつあります。 泣き寝入りしかないのかな?と思ってはいますがもしかしたら?という僅かな期待を込めて質問させていただきます。 納めた社会保険料の年金分は仕方ないとして健康保険料だけでも国民健康保険料との差額分を遡って返金できる方法はないでしょうか? そのためは契約形態を遡って変更するとかでしょうか? そんなことできますかね? せめて来年の4/1までの期間、社会保険料ではなく国民健康保険料に変更したいので契約期間内でも契約内容を変更できる方法を教えてくださいませ。 本部のカウンセラー室に相談しましたが身内の不手際だからか?相談に乗る態度ではありませんでした、、。 職場改善担当の人とも話しましたがいまいちでした。泣き寝入りしかないのでしょうか?? 皆様の知恵をお聞かせくださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    最初の雇用条件がどうなっていたかですね。 週30時間程度 以上の 所定労働時間だったか? どうかですね。 社保の加入要件は、 正社員 か 正社員の3/4 以上の勤務 だと 加入です この勤務は 実際の勤務時間ではなくて、所定労働時間で は判断します だから 1日6時間 週5日が 所定労働時間で 体調がわるいと いくらでも休んでもいいよ という 話だったとして、 週4日になったりすることが多くても 所定労働時間が 上記のであれば、社保加入です まず、これが社保の正規のルール これより短時間の労働時間の場合だと だから 週20時間から 週30時間の方へのルールだと 1年を超える勤務見込み 週20時間超え 月収88000円超え 学生ではない 当面501名以上の事業所 の場合は 加入です こちらは、月収要件があります。 (正規ルールは月収要件はありませんが) この月収要件も 所定労働時間で判断です 実際の給料ではなりません。 所定労働時間を働いたら どうか? だけで判断します 残業した場合でも、欠勤した場合でも 関係ないです 所定労働時間を働いたら その額をこえるか? です 正規のルールで 社保加入ならば、それは致し方ないです。 それは正しいルールですから 実際の現在の雇用条件は どんなですか? 質問をみるかぎり 週30時間はある 契約と推測します そして、 実際の 出勤状況が 週20時間 から 週30時間 月収が 88000円以内に収まっている 状況ではないかと なら、今の社保の加入は 正当なものですから、どうしようもないです さかのぼっての変更はできないものです あと、年金と健康保険はセットですから 片方だけは無理です 今後について、職場の方と 雇用契約の変更について 相談してください。 契約は 期限まで変更は原則できませんが 双方の合意さえあれば、変更可能です。 ※ 民間だと このケースだと簡単に変更はすると思いますが 障碍者雇用の関係で、多少しばりはあるかもしれないけど 役所だと 簡単ではないかもしれません なので、これだと払いても、お金がのこらない。 から 雇用契約を見直してください と お願いするしかないでしょう。

    知恵袋ユーザーさん

  • 休職していても在籍していれば公務でなくでも加入し続けて保険料は発生します。 社会保険料を納付しないで働くなら国民健康保険と国民年金に加入するような働き方となり、雇用保険も該当しないです。 退職か資格喪失の手続きになります。 それだと障害者雇用率を満たさない場合もあり、自己都合退職となるかもしれませんが失職しても国保や年金加入を優先したいのでしょうか。

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  • 遡ることはできません。 ただ来月から変更することはできるかと思います。 契約内容が分からないということですが、ハローワークで貰った求人票をお持ちならまずはそれを確認してみましょう。違うようなら総務に確認してみては?

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