解決済み
失業手当をもらうと扶養に入れない!?2021年6月半ば~現在まで病気の為休職しております。 今月末2021年9/30に退職することになりました。 退職した次の日から(2021年10/1~)夫の扶養に入ることは可能ですか? 私の2021年1月1日から6月半ばまでの収入 ※やこしいのですが、オーナーが同一人物で同じ建物内で2つの職場で働いておりました。(事務員とネイリスト)雇用保険をかけていたのは事務の仕事のほうです 1月81950円(事務)+30000円(ネイル) 2月68534円(事務)+30000(ネイル) 3月35716円(事務)+67783(ネイル) 4月75167円(事務)+20634(ネイル) ■5月より事務のほうで正社員となりました。(保険証は協会けんぽ) 5月180000円(事務)+30000(ネイル) 6月145716円(事務)+傷病手当(6/26~6/30分現在申請中)+30000(ネイル) 7月傷病手当申請中 8月傷病手当申請中 9月傷病手当申請予定 退職後医師に働けるよう証明してもらい(特定理由離職?)3ヶ月の待機期間なく失業給付を貰う予定なのですが 私の年収の場合、10月1日からパートの仕事が決まるまでの間夫の扶養にはいれるのでしょうか? 今後私は扶養に入りながら失業保険を貰うか 国保に切り替え失業保険をもらいながらパートを探すのか どの様になるのか 詳しい方ご回答宜しくお願い致します。
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傷病手当(雇用保険)ではなく傷病手当金(健康保険)だと思います。 そして雇用保険を受給する場合は、一般的には受給日額3,611円以下でないと扶養になれません。 受給日額3,611円以下になるかどうか質問文だけでは判断が付きません。 (給与の平均だけ出ても、実際の受給日額は分からないため)
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労務不能で傷病手当金を申請しているのに失業給付をもらおうとしているのが変です。 傷病手当金と失業給付が同時に支給されることは、ありえません。 まず、傷病手当金は、業務外の病気やケガのために療養のため休業し、労務不能である日について、休業4日目から支給される健康保険の制度です。健康保険に1年以上加入していた人が、退職時に傷病手当金を受けていた場合、退職後も継続して、支給開始日から最長で1年6ヶ月支給されます。 一方、雇用保険から支給される失業給付(基本手当)は、大前提として「失業」の状態にあることが必要です。雇用保険法の定義する「失業」とは、単に働いていないことではなく、「労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就けない状態」のことです。病気やケガで働くことができない状態は、「労働の能力」があることにならず、雇用保険法上、「失業」の状態にあるとは言えません。 傷病手当金の資格喪失後の継続給付をすべきだと思います。
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