有給休暇については、そもそも基本となる、所定労働日数を導き出すことができませんので、与えられる事は、マレです。(所定労働日数がはじき出される正社員という人は、キチンとありますよ) 健康保険の場合、10年くらい昔までは、入れなくてもあまり社会保険庁や労働基準局などから、圧力はかからなかったようですが、今は入れないと無事では済まないそうです。密告してあげましょう。
個人経営者で5名以下の会社は、社会保険は加入しないくても大丈夫ですが、法人の場合、1名でも社員がいれば社会保険は、加入しなくても いいです。 https://townwork.net/magazine/knowhow/sinsurance/32826/ ここに詳しく書いています。 基本的に週40時間以上(1日8時間の場合週5日 7時間の場合週6日) 働いているのなら雇用保険・社会保険に加入できます。 有休休暇にも規則がありますので、 アルバイト 有休休暇 などで検索をされるといろいろ出てくると思うので、一度検索されてはどうですか?
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