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育休復帰金をもらう方法はありますか?

育休復帰金をもらう方法はありますか?子供が満1歳の誕生日に会社に復帰する予定でしたが、保育園が見つからず、現在1歳半までの予定で育児休暇を延長しております。 この4月からようやく保育園が見つかったのですが、延長保育の空きがなく通常保育の時間帯しか預かれないと言われてしまいました。 通常保育の時間帯では絶対にお迎えに間に合わないため、大慌てでベビーシッターやサポートファミリーに登録して適当な方の紹介を待っている状況です。 しかし、非常に混んでいることもあり、しばらくは時間が掛りますと言われてしまいました。 適当な人材が見つかるまでは、私が毎日会社を早退して子供をお迎えに行くしかありません。 しかし、私の勤務先は時間給制度がないため、「早退」となると半日会社を休む事になってしまうのです(半日単位でしか有給が取れません)。 仮に、毎日半日休むとなると約4か月で有給がなくなってしまいます。 せめて、復帰半年後に支給される「育児休業者職場復帰給付金」をもらってから退社したいのですが、そこまでもたない計算になってしまいます(無給を使うことも考えましたが・・・)。 それまでに適当な人材が見つかるかもしれませんが保障はありません。 悩んでいるときに、こちらの質問を見つけました。 「育休復帰金は6ヶ月雇用していてもらうだけでもらえる??」 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4212722.html こちらの回答に、 「1歳以降6ヶ月在籍していればもらえます。」 と書いてありました。 こちらの方法が適用できるのであれば、私が半日休みながら頑張っている4か月の間に子供が1歳半を迎えてくれるので、復帰後半年働かなくても育休復帰金を頂いてから退職することができると思われます。 しかし、さんざん調べましたが、やはりどうしても「1歳以降6ヶ月在籍」ではなく、「復帰後6か月在籍」だと思えるのですがいかがでしょうか。 1歳以降6ヶ月在籍で良いのであれば、1歳半になる前日まで育休を延長したった1日(1歳半を迎える日に)復職すればそれで復帰金が支給されることになると思います。 そうは思いながらも、「もし1歳以降6ヶ月在籍で良いのであれば・・・」という淡い期待から抜け切れません。 復帰後半年は働きたいのですが、4か月しか働けない場合でも給付金がもらえるのであれば助かります。 どなたかお詳しい方がおりましたらぜひご意見をお聞かせ下さい。

補足

他の質問サイトで「雇用保険上は正規の給付金延長の手続きを踏んでいない育児休業については、たとえ休業が継続していても1歳に達したときに復帰していると判断します」と書いてありました。 「1歳以降6ヶ月」という記述は、延長中「育児休業基本給付金」をもらっていない方の場合かも知れないですね。 私は、正規の手続きで給付金も延長している身の上ですので、やはり「復帰後6か月」在籍しないと復帰金は頂けないのでしょう。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本給付金をもらい終わってから6ヶ月間雇用保険の被保険者であれば、職場復帰金はもらえます。 ですから、最初から1年6箇月の育児休業を会社の制度として設けている場合は、育児休業基本給付金は1年間しかもらえず、延長給付はもらえません。 ただし、6ヶ月間会社の制度として、育児休業をして雇用保険の被保険者として在籍しているので、育児休業開始から1年6ヵ月後に職場復帰金をもらえることになります。 保育所に入所できなかったという理由で、1年6箇月の育児休業基本給付金をもらっている場合は、当然基本給付金をもらい終わってからさらに6ヶ月間雇用保険の被保険者として在籍する必要があります。

    1人が参考になると回答しました

  • 6ヶ月後に在籍していた人が申請することが出来る制度ですので、6ヶ月は動かすことは出来ません。 ただ、6ヶ月の間、どのように働いているか、有給・無給状態であることは一切問われていません。 つまり・・・・欠勤で無給の状態にあっても、会社に所属してさえすれば、それで申請することが出来ます。 >私の勤務先は時間給制度がないため、「早退」となると半日会社を休む事になってしまうのです(半日単位でしか有給が取れません)。 育児介護休業法(23条)を参考にしてもらえるでしょうか。(長いので省略しますが) 子供を育てる環境を整えるのは会社に与えられた【義務】なので、会社には対応を求め手も大丈夫です。 ただ・・・・ このご時勢ですので、他に言いがかりをつけられたり、6ヶ月間いられなくて復帰金の申請が出来なくては意味がありません。 その辺りは、ご自身で判断をしてください。

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