回答終了
農事組合法人の事務員ですが、農業従事者と違い、事務員は一週間に40時間以上を超えて勤務した場合、時間外労働として、割増賃金を支給しなければならないと 聞きましたが、本当ですか? 現在は、一か月の内、土曜・祝日も無く、日曜日しか休んでおりません。
66閲覧
詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/_CSg_vjYY1Y
< 質問に関する求人 >
事務員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る