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労働基準法について

労働基準法についてコンビニの夜勤バイトをしています。 22:00〜8:00の10時間をワンオペしているのですが、2時間分休憩時間として勤怠を押すようにとオーナーに言われて何ヶ月か働いています。 一度オーナーに相談したら「他のコンビニよりも夜勤の仕事を少なくしているので、2時間以上休む時間はあるけど2時間休憩ということにしているから0時間休憩で勤怠は押さないでほしい。それこそ、10時間休憩なしで勤怠を押していることの方が問題になるから」と言われました。 あまり強く言えない性格なので、そこで話は終わってしまいましたが、やはり調べると今の状況はおかしいと思っています。 ・ワンオペは裏で休んでいる場合も給与が出る ・8時間以上働く場合休憩時間が1時間必要 という違法が重なっている状態?ではないかと思います。 この場合、労基に相談したら今までの2時間分の給与×働いた日数分のお金は請求できるのでしょうか? 長文で少し分かりづらいかもしれませんが、詳しい方教えていただきたいです。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    休憩時間にお客さんの対応をする必要ありませんし、雇用主から休憩取るように言われてるのなら人件費不足でしょうから取るべきです。 日経産業省や公正取引委員会がコンビニを問題視しております。人件費不足問題なので個人経営のオーナーでは解決ができる訳がない。 これはサービスで休憩時間にお客様対応するのか、しないのかは従業員次第になります。 雇用主から休憩時間を言い与えられてるのなら上司の命令であり執行するべきです。 =お客さんの対応を無視してでも休憩ということ。 レジに張り紙(労働基準法に伴い従業員休憩しています。お手数ですがセルフレジで商品の購入願います。)と出しとけば良い。

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  • Qワンオペで裏に休んでても出るのか オーナーからどのように業務命令出されてますか? お客様がご来店したら対応する様に言われてるのか休憩取るように言われてるのか? 業務命令で休憩取るように言われてるなら休憩中はお客様の対応する必要はありません。 空いた穴はオーナーが経営者として考える事であり従業員が考えなくてよいです 休憩中にお客様対応するように言われてるなら矛盾してますので録音しながら話をしましょう。 その証拠を持って労基に相談です。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 相談しなくても、それが事実なら請求すればと思います。労基署は必要な休憩を取らさなかった、支払うべき賃金額ではなかった、という点で関与しますが、賃金を経営者から支払わせる権限はありません。あくまで支払ってあげなさいよ、という程度です。泥棒に入られたからといって、警察が泥棒からお金をぶん捕ってきてくれるわけではないでしょう。それと同じです。

  • >・ワンオペは裏で休んでいる場合も給与が出る コンビニであればお客さんが来れば出て応対しなければならないので、手待ち時間といって労働時間となります。 休憩時間は労働者が労働から解放される時間です。休憩時間中の来客を無視して構わないとか、一時的に店を閉めるのであればのであればワンオペでも休憩可能です。 >・8時間以上働く場合休憩時間が1時間必要 正確には8時間丁度であれば45分で足ります。 オーナーの言っていることに正当性はありません。 日本の法律では労働は量ではなく時間で管理しますから仕事が少ないから休憩を取っていないけれど休憩を取っていることにするのは法令違反です。 10時間休憩なしで勤怠を押すことより、実際は10時間休憩なしにもかかわらず8時間労働2時間休憩としていることの方が問題です。 10時間働いているのであれば 時給×10時間+時給×0.25×7時間(22:00~5:00の深夜割増)+時給×0.25×2時間(8時間を超えた分の時間外割増)で12:15分の時給が1日分の給料になりますが、8時間で切られれば(休憩の2時間は深夜帯で引かれているとして計算すると)9:15分の時給しか払われないことになってしまいます。 労基に「休憩なしで働いているので休憩とされている分の給料が欲しい」という相談をすれば請求の方法を教えてくれるし、それでも払われなければ申告(という手続き)をすれば指導してくれます。

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