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処遇改善費及び特別処遇改善費について。 1人はヒラの正規職員です。

処遇改善費及び特別処遇改善費について。 1人はヒラの正規職員です。介護福祉士社会福祉士精神保健福祉士保育士公認心理師調理師と、福祉系資格をたくさん取得し、次はケアマネを目指しています。 もう1人は、国家資格はないけど、話しやすくお気に入り。正規職員で主任の役職についてます。 この場合、前者の処遇改善費を一般職員と変わらない額を支給し、後者の職員に多めに処遇改善費を支給しても特に問題にはならないですよね??

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    介護職員処遇改善加算はおっしゃられる内容で問題ありません。 分配の基準は事業所に一任されているので、介護職員であれば資格の有無や正規・非正規などの条件に関係なく支給することが出来ます。 しかしながら特定処遇改善加算は基本的に 「職場で最低1人以上、キャリアのある介護福祉士の賃金を月8万円以上アップさせるか、年収440万円以上にする」 というルールになっています。 要するに、介護福祉士で10年以上勤務するような貴重な人材を退職させずにキープすることを目的にしているものなので、介護福祉士の資格を有していない者を優先させるものではありません。 処遇改善加算と特定処遇改善加算とでは大きく目的が違うので、支給の割合をしっかり目的に応じて考慮する必要があります。

  • 福祉関係者です。 従来の処遇改善加算分については質問文の支給方法でなんら問題ありません。 しかし特定処遇改善加算分については介護福祉士より介護福祉士を持たない者に多く支給する事は難しいですね。

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