介護職員処遇改善加算はおっしゃられる内容で問題ありません。 分配の基準は事業所に一任されているので、介護職員であれば資格の有無や正規・非正規などの条件に関係なく支給することが出来ます。 しかしながら特定処遇改善加算は基本的に 「職場で最低1人以上、キャリアのある介護福祉士の賃金を月8万円以上アップさせるか、年収440万円以上にする」 というルールになっています。 要するに、介護福祉士で10年以上勤務するような貴重な人材を退職させずにキープすることを目的にしているものなので、介護福祉士の資格を有していない者を優先させるものではありません。 処遇改善加算と特定処遇改善加算とでは大きく目的が違うので、支給の割合をしっかり目的に応じて考慮する必要があります。
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