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有給休暇5日取得義務制度について

有給休暇5日取得義務制度について当社では、年5日(40時間)の取得もOkとしています。 有給5日義務に時間給は計算できないとは知っていますが、 例えば、職員が6時間有給を希望した場合(午前2時間、午後4時間)、 この場合は時間給6時間で処理すべきなのか、 2時間の時間給と半日の有給として考え、有給5日義務にこの半日を計算していいのかわかりません。どなたか教えていただけますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    時間年休6時間で請求してきたら、時間年休で処理するしかありません。 うち、0.5日など認めてきたら、8時間ごとに1日換算も認められてしまいましょう。 ですので、御社は就業規則や協定に明記するなりして、半日年休と時間年休の関係を明記すべきです。例:4時間以上は半日と時間年休の組み合わせで請求する。

  • 6時間で請求があれば6時間の時間給です。 「午前2時間と午後半休」の請求があれば午後半休は5日のうちの0.5日になります。

  • 有給は時間単位でも消化できますが色々複雑なのでここでは触れません。 時給の場合は直近3ヶ月の平均賃金計算をして 有給取得時の支給額を決めるのが一般的だと思います。 あとはシフト確定後に有給申請させれば、申請日の勤務時間分を 給与で支払うだけですので、そこまで複雑ではないと思いますが。

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