完璧な違反です。 もっと具体的な話を聞き、実際の計算式をより詳細に正しく把握して、 再度質問が宜しいです。 基発150号の厚労省通達の残業処理は、1分単位です。 月間集計時に、30分に満たない残業は切り捨て、30分から1時間に満たない残業は、1時間に繰り上げるよう通達されています。 毎日の残業で、30分未満を切り捨ては完璧な違法行為であります。 毎日29分を残業してて、25日分を切り捨てられてたなら、12時間分を切り捨てと、同じ計算になります。 時間給1,500円の方だったら25%割増ですから22,500円をただ働きと同じです。 切り捨て、繰り上げは集計時です。毎日ではありません。
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一ヶ月ごとの給与支払いの場合認められているルールのようです。 (日払いの場合は違法)
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