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残業代の支払いについての質問。 うちの会社では、その日の残業代は、30分以上から30分単位で残業を上司に申請できま…

残業代の支払いについての質問。 うちの会社では、その日の残業代は、30分以上から30分単位で残業を上司に申請できます。30分未満は切り捨て。 日々の残業時間の積算はしてくれません。以上事務員さんより説明を受けました。 これは労基法に反しているのではと思いましたがどうでしょう。 個々の会社での基準が適応されるものなのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    完璧な違反です。 もっと具体的な話を聞き、実際の計算式をより詳細に正しく把握して、 再度質問が宜しいです。 基発150号の厚労省通達の残業処理は、1分単位です。 月間集計時に、30分に満たない残業は切り捨て、30分から1時間に満たない残業は、1時間に繰り上げるよう通達されています。 毎日の残業で、30分未満を切り捨ては完璧な違法行為であります。 毎日29分を残業してて、25日分を切り捨てられてたなら、12時間分を切り捨てと、同じ計算になります。 時間給1,500円の方だったら25%割増ですから22,500円をただ働きと同じです。 切り捨て、繰り上げは集計時です。毎日ではありません。

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  • 違法ではありますけど、そのことについて会社と交渉したいですか? 転職してもいいと考えているなら上司に睨まれることなんか気にせず交渉できますけど、今後も勤務し続けたいと考えている人はなかなか上司にクレームをだすことは難しいかもしれません。 ルールの中でうまく立ち回ってなるべく損をしないようにした方がいいように思います。 例えば切り捨てられて嫌な思いをするような残業をしない。 ※20分の残業ならあと10分仕事をして30分の残業にするというようなことです。

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    1人が参考になると回答しました

  • 一ヶ月ごとの給与支払いの場合認められているルールのようです。 (日払いの場合は違法)

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