解決済み
残業代の支払いについての質問。 うちの会社では、その日の残業代は、30分以上から30分単位で残業を上司に申請できます。30分未満は切り捨て。 日々の残業時間の積算はしてくれません。以上事務員さんより説明を受けました。 これは労基法に反しているのではと思いましたがどうでしょう。 個々の会社での基準が適応されるものなのでしょうか。
101閲覧
完璧な違反です。 もっと具体的な話を聞き、実際の計算式をより詳細に正しく把握して、 再度質問が宜しいです。 基発150号の厚労省通達の残業処理は、1分単位です。 月間集計時に、30分に満たない残業は切り捨て、30分から1時間に満たない残業は、1時間に繰り上げるよう通達されています。 毎日の残業で、30分未満を切り捨ては完璧な違法行為であります。 毎日29分を残業してて、25日分を切り捨てられてたなら、12時間分を切り捨てと、同じ計算になります。 時間給1,500円の方だったら25%割増ですから22,500円をただ働きと同じです。 切り捨て、繰り上げは集計時です。毎日ではありません。
1人が参考になると回答しました
一ヶ月ごとの給与支払いの場合認められているルールのようです。 (日払いの場合は違法)
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る