解決済み
雇用保険について 初めて質問させて頂きます。 前職を契約満了にて退職し、その後の転職先が中々きまらず、失業保険を受給していました。 その後就職先が決まり、再就職手当受給の対象にあたるとして再就職手当申請書を貰い、就職先の会社へ記入をお願いしました。 面接日5/9 採用の電話5/13 実際の初出勤日5/16 なのので、ハローワークには5/15に就職の報告をしました。 ですが、会社側から雇入れ年月日を6/1にしてもらえないかといわれ、よく仕組みがわかっていなかったのでそのまま記入してもらい、ハローワークにもっていき、ハローワークからは雇用保険加入日を事業所へ確認するよう、言われました。 ここで質問なのですが、 もし会社側がいうように6/1からの雇入れ(雇用保険加入日)でハローワークに申請書を出した場合、失業保険の不正受給にあたるのでしょうか? 実際の出社日から勤務を開始し、現在退職の意思はありません。 不正受給にあたるので、雇用保険加入日を早めにしてほしいと会社に伝えてもよいのでしょうか 長文を失礼致しました。 どうぞよろしくお願いいたします。
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申請書は実際の雇い入れ翌日からでしか受理されなく、それまでに出した申請は不受理(=不支給扱い)となったうえ、同じ就業場所での再申請も不可となってしまいますが。 実際の初出勤が16日で過去のことになってしまっている以上、ハローワークだって事情がよく分からないから「確認を」となっています。 実情に沿わないなりに6月1日の就業で通すのもいいけれど、採用先の問題が雇用保険加入の時期のことだけで「6月1日に」ということなら、就業日はあくまで5月16日としたうえ、正式に加入手続きを終えた6月1日以降の申請書送付提出が手堅いのですが。 日付の細工だけでは不正受給には当たらないものの、ハローワークに疑念を抱かせる経緯は余計な審査手順の元になるうえで、あまり褒められないですからご注意を…
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