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企業の給与担当です。 日本国内で外国人労働者に給与支払を行おうとしたところ、支払日には 母国に帰国してしまい、日…

企業の給与担当です。 日本国内で外国人労働者に給与支払を行おうとしたところ、支払日には 母国に帰国してしまい、日本国内の給与口座は解約済でした。このケースで、 ①母国の本人口座に給与を海外送金する必要がありますか(海外の本人口座情報は取得済) ②海外送金する場合、手数料を受取人負担にしても問題はありますか 宜しくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    どのような方法でもよいのですが、必ず本人からの依頼に基づく処理としてください。 給与の支払いは現金手渡しが原則ですので、それ以外の方法による場合は従業員からの依頼に基づく処理である必要があります。 送金する際は従業員からの同意があれば手数料を差し引いて構いません。もちろんそれを会社負担としても構いません。 従業員の依頼や手数料負担の同意は文書で徴しておいた方が後々のトラブルを防げます。

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