解決済み
都道府県民税と市町村民税は、所得税と違い確定徴収制です。 つまり、質問者さんに課せられるこの税金は、質問者さんの去年一年間の所得に対するものです。つまり去年の9月から12月までの所得に対して課税されます。 課税された場合は、その徴収方法が二通りに分かれます。 一つが、現在雇用されている会社から毎月差し引かれ(天引きされ)る、特別徴収制度という仕組みです。会社が、この特別徴収制度を適用していれば、基本社員はこの方式で毎月の給与から差し引かれ(天引きされ)ます。 もう一つが、普通徴収といって特別徴収制度を適用していない会社の社員や個人営業などの方が市役所から送られてきた納入通知書で納める方式です。 ご質問にあるように、市役所の担当者が、「給料から引かれています」と言ったのは「質問者さんは、特別徴収の対象ですよ」と言ったのと同じです。 ではこの特別徴収の給料天引きはどのようにして行われるのでしょう。 税額が確定して質問者さんの納付額を知らせる通知書は市役所から会社に送られてきます。会社はそれを対象社員に5月末頃までに通知書を配付します。 通知書を会社から貰われましたか?貰ってなければ天引きは行われていません。 ここで、考えられることを記します。 ①会社が質問者さんへの通知書を配付し忘れて(または配付前に紛失して)、特別徴収対象者から漏れている場合。 ②質問者さんが本来特別徴収される会社が5月前に倒産したため、市役所側のデータの移転手続きが完了していなくて、中に浮いている場合。 ③昨年の所得額が少なく、課税額がゼロである場合。 以上です。何れにしても、市民税の天引きの件は先ず会社の給料担当者に尋ねてみられることをお勧めします。
< 質問に関する求人 >
市役所(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る