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労災を認めたくない会社(上司二人)+労務士にもみ消しをされそうで困っております。 先月末職場の作業中腰痛にて1週間…

労災を認めたくない会社(上司二人)+労務士にもみ消しをされそうで困っております。 先月末職場の作業中腰痛にて1週間入院しました。(病院の診断は椎間板ヘルニア。と言われました)※現在は通常歩行できるようになったので1週間で退院しました。 入院中同室(隣のベッド)の方と仲良くなり、入院した内容を説明した所「それって労災じゃないの??」とのアドバイスをいただいた為、職場の上司に相談した所嫌な顔をされました。 大まかな内容になりますが ①私が勤めている職場の定時は17:00です。 ②その日タイミング悪く、16:58頃FAXと電話があり至急自社製品を発送して欲しいとの頼みごとがありました。(FAXの受信履歴と携帯電話の履歴16:58になっているので証拠は残っております。) ③電話を受けて話をしたりしていたので17:00は若干過ぎてから自社製品の発送準備に取り掛かりました。 ④重さ12~13㎏ある重量物3個を発送する為、その準備をしていたのですが、この内の2個を運んでいる時腰に激痛がありました。 定時は過ぎており、周りに誰もいなかったので痛みを我慢して梱包作業に移りました。 ⑤3個準備する内1個だけ、発送準備が出来たのですがその時運送会社が引き取りに来たので、残りの2個も痛みを堪えながら慌てて準備をして発送しました。(運送会社の受付履歴が17:30でした。) ※なお、別々に梱包した理由は、重量物だったので、まとめて梱包は出来ず1つ1つ梱包しないと、運送会社が持って行ってくらないので、1つ1つ梱包していました。 ⑥発送後どうしても痛みをこらえる事が出来なかったので、上司に帰宅の旨を伝え通常徒歩5分位で行ける駐車場まで15分位かけて歩き帰宅しました。(会社(帰宅)のタイムカードの時間は17:50頃でした。) ⑦田園地帯に会社があり、会社の近くに病院もなく、会社のタイムカードを押した時間が17:50だったのもあり、整形外科や近場の病院の受付(18時まで)も間に合わなかった為そのまま自宅に帰宅しました。 【ここからが問題の焦点になっているようです。】 ⑧帰宅後痛みをこらえながら脱衣所で着替えようと(作業着を脱ごうと)ズボンを脱いだ時、とんでもない痛みが腰を走りついにここで動けなくなりました。 痛みで足は震え、洗濯機に手をついていないとどうしようもできず、家族を呼び、結局その日は家族に引っ張られながら布団に横にしてもらい、翌日病院診察→入院。 という経緯なのですが、上司は「自宅で動けなくなったんだから労災じゃない。」と。。。 挙句の果てには ・元々腰ちょっとは痛かったんだろ!?? ・なんで入院する日に言わなかったんだ。 と嫌味まで飛んできました。 上司から労務士(?)にも電話相談をしたらしく(どういう話をしたかは不明です。)腰痛での労災は非常に難しいだの色々難癖を付けてきて「事細かに図解なり説明してもらわんとこっちも困る。」 との言い分。 多分、会社としては労災にはしたくない話を促してきますが、私としては納得できませんが、どのようにしたら労災に認定してもらえるかアドバイスいただけないでしょうか?? ただ現在の職務内容には不満はないので、こじらせて会社にいられなくなるのも困るのですが、入院費もバカになりませんでした。 女房は激怒し(なんで労災じゃないの!!と。)現在はどうしたら良いか困っておりますので、労災に関して詳しい方アドバイスいただけたら幸いです。 どうかよろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    難しい問題ですね。2つに分けて考えましょう。 【労災申請させてもらえない問題】 労災申請は個人でも可能です。なので会社が「申請させない」という態度を取るのであれば、あなたが直接労働基準監督署に申請します。 この事案が労災になるかどうかを決める事が出来るのは、あなたでも会社でも医師でもありません。申請を受けた労働基準監督署のみです。 ただし一つ問題があります。 あなたが申請できるとは言え、「隠れて」はできません。用紙には会社記入欄がありますし、申請すれば会社に労働基準監督署からの調査も入ります(これを会社は嫌がります)。よって申請したことは会社には必ずバレます。 この点、「労災申請したい」気持と「こじらせて会社にいられなくなるのも困る」の天秤をあなたが考えてください。 私からは「会社に反してでも申請自体は可能」とだけお伝えします。 【労災に認定されるのか?という疑問】 腰痛やヘルニアなどの「非外傷性の疾患」は、労災認定には高い壁があります。 そもそも、腰痛や腱鞘炎は「業務外」、例えば日常生活やスポーツ、あるいは加齢や運動不足ででも起こり得ます。 それを「業務が原因で起こったに間違いない」と”業務の起因性”を証明することは非常に難しい事です。 ただ、労基署も「業務以外が原因ではないと証明して見せろ」などの揚げ足取りはしません。 よって代わりに「例え日常生活に原因があるとしても、それでも尚、業務上の原因が上回るほどの劣悪な労働環境により、多大な負担を与えられていた」と調査の上、確認できれば労災認定となります。 よってその基準が非常に高いことになります。 具体的には、 ①その作業を行えば、誰もが腰痛やヘルニアとなる疑いがあるほどの重労働 ②会社の指示により、無理な姿勢や作業を指示、強要されていた ③過去に同じ作業をしていた者に、労災や疾病発症者が確認できる などを考慮して考えられます。要するに体力不足や年齢など、労働者個人の因子に関係しない視点で、その労働量、労働内容が「あまりにも無理がある」と認められなければなりません。 >重さ12~13㎏ある重量物3個を発送する為、その準備をしていたのですが、この内の2個を運んでいる時腰に激痛がありました。 これであればほぼ労災は無理だとは思います。 ---------------------- 最後に。 最初にも書きましたが、労災になるかどうかは労働基準監督署しか決めることができません。それを念頭にしたうえで、私個人の感想として聞いてください。 「嫌がる会社を押し切って労災申請をしたが、結果的には認定にならず。治療費も入らず会社からは疎まれる四面楚歌」 という可能性がぐっと高い事案ではないか、と私は推認します。

  • 「奥さんとの激しい夜の繰り返し」のためにヘルニアになった可能性だってあるでしょう?合理的に否定できないなら可能性はある。 なので基本的にはヘルニアでの労災なんてまず無理。長年かけて育つ病気は、病状生成過程の日常生活と業務上の区別がつかない。

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