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雇用保険を打ち切る場合の手続きはどのような流れになりますか? 現在、求職中で雇用保険を受給している者です。 今週…

雇用保険を打ち切る場合の手続きはどのような流れになりますか? 現在、求職中で雇用保険を受給している者です。 今週の金曜に、最後から2番目の認定日となります。 まだ就職は決まっていませんが、できればその日までで雇用保険の受給をストップさせていただきたいと思っています。 その場合、どのような手続きになるのでしょうか。 受給資格者のしおりにも 就職が決まった場合の手続き方法しか書いておらず、 ネット調べても「認定日に行かなければ良い」などの回答しかなかったので、 こちらで質問させていただきました。 今月分の収入がゼロなのもキツイし、 先月には1日だけ単発バイトもしたのでその報告をし、 今週分までの手当ては頂きたいと思っています。 なので、認定日に行かずに受給資格を放棄するという選択肢はないものとして御回答いただきたいです。 打ち切りにしたい理由としては ・満額受給してしまうと次回ももし失業した際には失業保険が降りなくなると聞いたから(今週の認定日が終われば、次は最後の認定日となってしまいます) ・恥ずかしながらまだ就職の目処が立っていないので、生活の為や仕事の感覚を忘れないために、次の仕事が決まるまでのあいだ失業保険に縛られずに自由にアルバイトなどをして繋ぎたいから ・ハローワークが家から遠く、もし仕事が決まった際にまた手続きに行くのが面倒だから (フルタイムパート求人ですが、来週以降に面接を2件控えています。そのため、そちらの合否を待っていると、給付期間が満了になってしまう可能性があります。) というような感じです。 具体的な流れや手続きに必要なものなどあれば教えて頂きたいです。 長文、失礼致しました。 御回答の程宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    この制度について相当な誤解がありますので、順を追って説明申し上げます。「聞く耳持たない、我が理論こそが真実」と思われるのなら、追記欄でそうお知らせくださいますよう。 まず、失業給付は相応の要件をクリアさせることで発生する「権利」であって、受給そのものに義務性まではないため、それで権利放棄の手段として「認定日に行かない」ことだけにしてあるんです。 下手に権利抹消手続きなどを設定しても、それを適用させようと思う人は元から「初期手続きからしてしない」との発想になるうえ、そんな設定は誤用とその復旧を申し出る人が後を絶たなくなり、「何でそういう役立たずな設定があるのか?」の疑問に行き着くのです。 次に、「満額受給してしまうと次回ももし失業した際には失業保険が降りなくなると聞いたから」ですが、 失業給付の権利は、 ①「新しい職場で自己都合退職までに2年在籍のうちの12か月間、会社都合退職までに6か月の被保険者期間を経る」 ②退職時に①の被保険者期間に足りない場合、前職で発生した受給の権利が有効期間内である限り、その期間内に残りの給付日数への消化の権利が復活する …というルールです。 「満額受給」しても、①を満たせば新しい権利が発生し、満たせない場合は②によります。②の権利が残っていない場合に限り、①をクリアさせないことにはもらえないだけ、ということです。 あとの打ち切り理由としては、あくまで質問者さん個人の理由で「受給者全体の総意にほど遠い」ことは確かです。実際にも、この受給の権利のあるなしが死活問題レベルの場合も普通によくあって。 ですので、少数意見を尊重して打ち切り制度を新設すれば混乱が多発する結果は見えているため、質問者さん個人が個人としての要望を遂げたい限りは、「認定日に行かない形での権利放棄」を採ってもらうしかないのです。 以上をもってしても納得いかれない場合、別に一回答者は雇用保険制度の番人でも何でもないですから(苦笑)、管轄のハローワークの所長宛て、意見書か質問状を郵送され反応を見られてはいかがですか。 スルーされれば労働基準監督署長、また労働基準局長と格を上げて送り直すことでもいいです。こういった方々が制度の番人の端くれなので…

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