労働基準監督署は市役所や警察などと同じ「行政機関」です。 行政機関とは「与えられた法律の範囲内に従い仕事をし、与えられた法律の範囲内でその権限を行使する機関」です。 警察は刑法、市役所は行政法などがその権限法であり、労働基準監督署は労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法などの「労働関連法」がその権限法になります。 従って、その法律の範囲内において、法を行使したり、指導したり、あるいは逮捕権があったりします。 ご質問は「仕事がいないことに対し、会社が対応してくれない」ですから、これは労働基準監督署が権限とするいずれの法律にもその定めがありません。 ご相談の内容は「民法」での争いになります。よって行政民事不介入の原則により、労働基準監督署は「話を聞くだけ」ならできますが、それに対し「意見を言う、指導をする、あるいは問題を仲介する」ことは出来無いことになっています。 そうなると勘違いした市民が「税金払っているのになもしてくれない!」という無知なクレームを付けます。それを受け流すために「あっせん」という、”労働局が立ち会って、お互いに話し合いして解決しましょう”というシステムをお薦めします。 が、これには参加する義務は無いので、ほとんど不成立で終わります。労働基準監督署にできるのはここまで、です。
労働基準法違反や最低賃金法や労災や労働安全衛生法違反を、指導や勧告するところですから相談は、受けることは、できますが相談だけです。 こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!
労働基準法に書かれてる問題に違反が無いか相談を受けます。 が、民事不介入ですから、賃金上げろにはタッチしません。 貴殿の場合は、社長にご相談されたら如何ですか? 上司が動いてくれないなら、TOPに動いていただきましょう。
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