解決済み
派遣にて1年と数ヵ月働いていますが体調が悪いので契約更新せず期間満了を待って退職したいと考えてます。それで失業保険をもらいたいんですが、辞めた後も数ヵ月は多分次の仕事にはつけないと思うので失業保険の条件である「本人に就職する意思と能力がある」に該当しないですよね。そうしたら辞めた後は何も給付を受ける手段はないのでしょうか?傷病手当金というのもあるみたいですが、私は健康保険の条件を満たしておらず雇用保険のみ支払っています。これだと無理ですよね?退職後に体調が回復するのを待って(退職から数ヵ月~1年程後で)失業保険を申請する事はできますか?
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まず、申請するために大事なことは、 「雇用保険の被保険者期間が12か月以上ある」ことです。 退職日(予定日)から1ヶ月ずつに区切り、労働した日数が11日以上ある 月をひと月と数えます。12ヶ月なければ、2年前まで遡れます。 これがなければ、対象外です。 次に「辞めた後も数ヵ月は多分次の仕事にはつけないと思う」のであれば、 失業等給付はもらえません。病気で働けない、親の介護、子の面倒を見る、 妊娠、出産、主婦になる、などです。 基本受給期間は1年間ですが、病気で働けない場合は、最大3年まで 受給期間を延長できます。この手続きをしておくと、病気が治り、 また働けるようになったら、手続きを再開することができます。 受給できない場合 (1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます) (2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時 (3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時 (4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時 (5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません) (6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません) (7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談) (8)学業に専念する時 (9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時 (10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時 (11)親族の看病などですぐには就職できない時 雇用保険にも傷病手当金はありますが、 あくまでも、働く意思があるけれど、15日以上働けない(例えば、土木 関係の方で足を怪我しているとか)くらいのものになりますので、 数か月休む場合は、該当しません。 http://taisyoku-shitara.com/QA-004.html 健康保険の傷病手当 これは、ご自身が加入している健康保険の制度によりますので、 まずは、保険者さんに連絡してみてください。 派遣会社で入っていないということは、ご自身で国民健康保険に 入られているか、ご家族の扶養ということになりますでしょうか? 協会けんぽなどであれば、傷病手当等(最長1年6か月)に 該当する場合もあります。 市町村国保で任意給付(出産手当金、傷病手当金)をしているところは 少ないと思いますが、確認してみるしかないですね。 健康保険の傷病手当は退職後も受給できます。退職後ではダメです。 体調が悪いならば、退職前に手続きをしておかないともらえません。 ↓ 傷病手当をもらっている間は上記の(1)に該当しますので、 給付金はもらえません。 ↓ ハローワークで受給期間延長の手続きをする。 (診断書等が必要になります) ↓ 病気が治って、働けるようになったら ↓ ハローワークで求職の手続きを再開する。 (医師の就労可能の診断書が必要) 健康保険の傷病手当も給付要件がありますので、 加入している保険者にご確認ください。
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