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司法書士試験不動産登記法の記述式について質問です。

司法書士試験不動産登記法の記述式について質問です。手元にある書式例のパターン 登記すべき事項 取締役A、同Bは年月日重任 取締役(社外取締役)C、同Dは同日重任 ~ 間に、監査役の退任などの記載があり、 ~ ~ 会計監査人W監査法人は同日重任 と続きます。 上記の記載を、 年月日次の者重任 取締役A、同B 取締役(社外取締役)C、同D 会計監査人W監査法人 とまとめた場合は試験では減点されてしまうのでしょうか?? 書式集によって記載例が異なるのですが、いかがでしょうか?? もう1つお願いします。 例えば委員会非設置会社が委員会設置会社となると取締役は任期満了で退任し、代表取締役も退任しますが、 手元にある書式例では 「年月日代表取締役Aは資格喪失により退任」 とあり、テキストでは 「年月日代表取締役Aは退任」 でいいとあります。 どちらが正しいのでしょうか?? ご教授お願い致します。

補足

もう1つお願い致します。 登記の事由の 「取締役の変更」 「代表取締役の変更」 「監査役の変更」 を 一律 「役員等の変更」 とできるのでしょうか? 手元の資料で、指名委員会等設置会社の定めの設定による変更の登記の申請書の登記の事由には「役員等の変更」と記載がされております。 どれを信じて勉強を進めれば良いかわからなくなっております。 全てが正しい、どれでも良い、ということでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    記載事項が共通するなら一括記載で構いません。 ただ、登記事由については、どの役職であるかの指定は必要です。 登録免許税の計算根拠を書いてるわけではないので。 なお、退任事由についてはどちらでも構いませんが、前提資格を欠いたことによる退任ですから、そのように記載する癖をつけた方がいいでしょうね。

  • 試験の採点員でないので不確かですが、 前段、 どちらでも良いと思う。 ーーーーーーーーーーー 後段は、正解は確定しています。 紙の登記簿時代、 任期満了による退任をー退任 資格喪失による退任ー資格喪失による退任 と区別していた。 会社法では、 すべて、「退任」で登記します。変更された。 よつて、申請書の「資格喪失による退任」は誤り。 古い書籍か改訂されていない書籍です。

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