教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働基準法に違反している指示をだす上司について、 労働基準監督署に相談して指示をやめさせることはできますか?

労働基準法に違反している指示をだす上司について、 労働基準監督署に相談して指示をやめさせることはできますか?違法な長時間の残業を命じたり、裁量労働なのに何時に来いと指示するような上司です。 また、もし労働基準監督署が指導することになった場合、もし従わなければ上司は何か罰を受けるのでしょうか。

続きを読む

882閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    労基法10条を見てください。 「この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」 上司の指示が事業主又は事業の経営担当者その他事業の労働者側に関しての事であり、事業主のためにしているものであれば労基法上での使用者に当たりますので上司が処罰の対象になります。

  • まずはその指示を受けたことの証拠を保全して下さい。その上で一旦その指示に従って下さい。それから労基署にその証拠を持って相談しましょう。あるかもしれない、といった事前での申告は、せいぜい相談でしか対応されません。

    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準法違反の罰則を懲役五年に引き上げる政党に投票するようにしたらどうでしょうか http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 有給休暇を取らせないのが良くないわけは、労働基準法違反で罰則は懲役6ヶ月です、すると6人にとらせないと、懲役三年になります、器物損壊罪は懲役三年、偽計業務妨害罪も懲役三年です、 違法行為には違法行為が返ってくる法則があります 有給休暇を取らせない会社の能率が悪くなるのはそのためです 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反のを知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 有給休暇がとれない場合、暴力団に人件費をピンはねされている可能性もありますのですぐ労働基準監督署へ行きましょう、 やくざが社長を脅して、「金を出さんと会社を潰すぞ」と言えば威力業務妨害罪で懲役三年、警察官職務執行法では懲役三年から拳銃が撃てる、 するとやくざは懲役6ヶ月と軽い労働基準法違反に目をつけます、 有給とらせない、サービス残業やらせろで人件費をピンはねする (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない 社長を訴えましょう

    続きを読む
  • 無理です。行政機関が介入出来ません。悪質とあなたが思われるなら労働局相談室に相談してください。

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問に関連する情報

    関連キーワード

    カテゴリ

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる