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中小企業退職金共済について質問です。

中小企業退職金共済について質問です。平成29年3月に退職することになったのですが有給申請しましたら、就業規則の「退職日直前の2週間に欠勤した等、必要事項の引き継ぎを完全におこなわなかった者」により退職金はなしと言われました。就業規則にも「機構に退職金の減額を申し出て退職金を支給しない。」と書いてありました。 平成29年2月で退職するなら退職金は払うと言われました。明かに有給を使わせたくないだけだと思います。 退職金は経営者のサジ加減で払うので法的に絶対ではないと聞きました。 有給は欠勤じゃないですが現状仕事が忙しく引き継ぎ作業はほとんどできてない状況なので、必要事項の引き継ぎを完全におこなわなかった者と言われても仕方がないかと思うころもあるので、退職金なしならしかたがないと考えてます。 ただ退職金制度を調べてみたら中小企業退職金共済でして、中小企業退職金共済は懲戒解雇でも不支給は難しいとありました。自分でも共済手帳があれば申請ができると見ました。現状会社が共済手帳の方を保管してます。 退職時に共済手帳を貰うことできるのでしょうか。就業規則を盾に共済手帳は貰えないのでしょうか、また 会社は機構に申請をして不支給となり不支給証明書みたいのが貰えるのでしょうか。 現状自分の現状としては5年目で電車の遅れによる遅刻以外無欠勤で有給は一度も使用していません。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    当方中小企業退職金共済については詳しくありませんが、「必要事項の引き継ぎを完全におこなわなかった者」という一文は雇用主が恣意的に解釈できてしまうので客観性に欠けると思います。また有給休暇は法律で定められた被雇用者の権利ですから是非行使するべきです。単純に退職届に記載する退職日を後ろ倒しして最終出社日以降を有給に充てるべきです。あなたの場合は勤続五年という事なので3年分は権利が喪失としても2年分は遡って申請する権利があるはずです。雇用者が払いたくないで通る話ではありません。退職金自体は会社にとっては優先度の高い債務ですから就業規則に記載された内容に沿って支払われるべきです。雇用主の態度が一方的に過ぎるのであれば社会保険労務士さんに相談されてみては?請け負ってくれる案件だと思いますよ。また引き継ぎ自体は引き継ぎ相手をうまくクロスオーバーさせることが出来なければそれ自体が会社の管理不足と指摘されても仕方ないと思います。あなたがそこまで深く考える事柄ではないと思います。私が退職した際も引き継ぎの事うるさく言われた事ありましたが結局ToDoリスト作成してあとは退職後に1日だけ会社まで出向いて後任の新人相手に口頭で指導しただけです。(アルバイトで時給2,000円x8時間という屈辱的な扱いでした)

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