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失業保険の給付とアルバイトの関係について教えいただけませんでしょうか。 今月、2016年10月から退職と同時に民間…

失業保険の給付とアルバイトの関係について教えいただけませんでしょうか。 今月、2016年10月から退職と同時に民間委託の求職者就業訓練に参加し、失業給付等の手当をいただいています。実は、失業前からとあるカルチャー教室で講師を数年務めており、現在も継続中です。 隔週1回(つまり毎月2回)、1回1時間30分の教室です。 いただいているお金はこれは生徒さんの出席人数に基づく歩合制で9月分では9,000円程度ありました。 もともと前職では手取りで残業代含めて月20万円程度でした。 年齢は34歳(満)となります。 上記のような状態で、いただける失業給付の減額などあるのでしょうか。 ネットで調べたところ、 __________________________________________________________________________ 基本手当日額(※2)+アルバイト等での1日分の収入額-控除額 この計算の結果が、前職での賃金日額(※4)の80%より多い場合、超えた分の金額が基本手当日額から減額される。 ___________________________________________________________________________ と分かったのですが、あくまで働いているのは2日で9000円ですので1日4500円程度のアルバイト収入とされてしまい、前職一日賃金を6700円程度と考えると減額されてしまわないかと思うのです。 詳しい方どなたか教えていただけませんでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    支給中でも アルバイトで雇用保険がむすばれていないのであれば いいかたはわるいですが ばれないので 申告しなくても平気です 雇用保険を結ぶとデータに乗るのでばれますが 雇用保険結ばない収入は一切ばれません あくまでも自己責任ですが

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