教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

今年の3月まで正社員で働き4月からパートになりました。 3月までに総所得は546,000円で4月~12月の総所得は1…

今年の3月まで正社員で働き4月からパートになりました。 3月までに総所得は546,000円で4月~12月の総所得は129万円です。なぜ129万円かと言うと、パートに変更する際にうちの事務担当からパートになる4月~12月までの 収入が130万円以内なら、夫の健康保険に入れ年金も扶養に入れるから大丈夫と言われたからです。だけど年末が近くなり、189万も今年年収があるにに本当に大丈夫なのでしょうか?なんだか 不安なのです。ちなみに夫の保険は協会けんぽです。お知恵を御貸し下さいませ。

続きを読む

327閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >パートに変更する際にうちの事務担当から >パートになる4月~12月までの収入が130万円以内なら、 >夫の健康保険に入れ年金も扶養に入れるから大丈夫と言われた お気の毒ですが、間違っています。正しくは、下記の通りです。 1.貴方様が、世帯主様の社会保険の扶養内に居られる条件は、下記の通りです。 ①先行き今後1年間の通勤手当込み給与年収の見込み額が、130万未満であり、かつ世帯主様の年収の1/2未満であること、です ②実務的な判定尺度は、通勤手当込み月収が3ヶ月平均とか3ヶ月連続で月108,333円以下ならば、先行き年間130万未満に収まるだろうとみなされるので、扶養内に居られます。 ↓ ただし、下記の強制加入要件(AまたはB)に該当したら、(扶養内に居たとしても、扶養内から外されて)、強制加入になります。 2.貴方様が、貴方様の勤務先の社会保険に加入する条件は、下記の通り、AとB=2つのパターンあります。 A.すべての会社(500名以下、501名以上)での「社会保険の強制加入要件」は、下記の通りです。 ↓ ①貴方様の雇用契約期間が=今後2ヶ月超であり、 貴方様の、 ②1日間の契約所定労働時間が=6時間以上=正社員8時間の3/4以上。 ③1週間の契約所定労働時間が=30時間以上=正社員40時間の3/4以上。 ④1ヶ月の契約所定労働日数が=17日間以上=正社員22日間の3/4以上。 上記①②③④すべてを満たしたら、 貴方様は、貴方様の勤務先の健康保険と厚生年金保険に強制加入です。 B.501名以上の会社では、上記Aのほかに別途「新制度での社会保険の強制加入要件」が有ります。 ↓ 社会保険2016-10-1新制度の強制加入5要件は、下記の通りです。 (5要件すべてを満たしたら、会社の社会保険に強制加入です) (もし1件でも欠けたら、強制加入から外れます) ①雇用契約上の所定労働時間が=======週20時間以上。 ②雇用契約等で見込める雇用期間が=====今後1年以上。 ③雇用契約上の所定賃金が=========月額8.8万円以上。 (通勤手当・時間外手当・家族手当・賞与等は、8.8万円に含めない) ④昼間部の学生や生徒は対象外=======加入させない。 ⑤厚生年金保険の被保険者が========501名以上の会社に勤務。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf >4月~12月の総所得は129万円 給与収入が9ヶ月で129万ということは、 129万÷9ヶ月=9ヶ月平均で=月143,333円なので、 過去2016年4月~9月(6ヶ月)を振り返ると、既述の通り、 「既に、社会保険の扶養内から外れています」。 そしてこのまま同レベルの収入が今後も見込まれるならば、 「今後も、社会保険の扶養内から外れます」。 ついては、貴方様からそのむね御主人様に告げて、 御主人様→御主人様の勤務先→協会けんぽ(=全国健康保険協会)あて、 御主人様から、 「妻が、既に、私の扶養内から外れていました」、 「妻は、今後も、私の扶養内から外れる予定です」、 こんなふうに、早急に、協会けんぽあて、申告する必要があります。 あと、果たして2016年の何月から扶養内を外れるかの判定は協会けんぽが行い、御主人様の勤務先から御主人様あて結果報告が届くはずです。 ↓ 仮に、2016年7月1日から扶養内を外れていたという判定が出たら、 2016年7月1日~10月16日の間に、貴方様が、健康保険の扶養家族として健康保険証を使って受診しておられたら、 そのつど協会けんぽが負担した7割分を、協会けんぽあて「返金」する運びになるはずです。 (その他、協会けんぽの指示に従ってください)。 備考(今後についての補足) もし貴方様が、2016年11月以降は労働時間を抑制して、通勤手当込み月収が3ヶ月平均とか3ヶ月連続で月108,333円以下になるように就業取り決めをなされば、先行き年間130万未満に収まるだろうとみなされるので、2016年11月以降は、扶養内に居られます。(そのむね申告すれば、協会けんぽから、2016年11月以降は扶養内OKの判定がくだるはず)。

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

正社員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: パート

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる