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労働基準法違反について。

労働基準法違反について。私の職場は、8:30〜17:30までが就業時間で、内1時間は昼休みです。 しかし実際は7:40には出社し、帰りも18:30までは残業しており、毎日2時間程はサービス残業という形になっています。遅い時は20時、21時になります。 それは、仕事の処理が早い遅い関係なく仕事量からすると物理的に定時に出社、退社が不可能であり、仕事が早く終わった日に定時で上がるとあの人いつも帰るの早いよね、と周囲から言われ、残って頑張っている人達が評価されます。 暗黙の了解で残業代はよっぽどの理由がなければ付けられないです。 これは労働基準法に違反していますか? それとも、上司に声を上げられない私たちが問題なのでしょうか? 実際職場の人間関係を考えると、上司に残業代が付かないのはおかしいとガツンと言える人は少ないと思います。言う勇気が無ければ我慢、というのも変な話な気がして… 例えば労働基準監督署に申告する場合、匿名で行うことは可能なのでしょうか? 注意喚起程度でいいので、力になっていただきたいのですが、、 回答よろしくお願いします。

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    それが職場の問題であるなら(誰もそれを問題と思わなければ問題になりませんので)まずはそれが問題だと声を上げる必要があります。 その上で、会社の対応次第では労基法違反となる可能性もあります。 具体的には、原則として超過勤務は会社の命令によって行うものですから、現在行っているサービス残業が会社の意向によるものであるということをはっきりさせ、その上でその仕事時間に対して時間外手当を払わなければ労働基準法違反となります。 労基署へ名前を出さないように要請することは可能ですが、担当者の資質によっては口を滑らせて告発者が特定されてしまう可能性がないとは言えません。しっかり念を押しておいた方がいいと思います。

  • 労働基準監督署に連絡するべし。 それか、厚生労働省の窓口メールを利用してください。

  • 違法でブラック企業の可能性があります。 よってこういうことは、職場単位で改善するしかないです。 改善するには職場に労働組合をつくることです。。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらを海ご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!つま

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  • 労基法に抵触してますし、労働者にも問題があります。 労働者が声をあげなければ、何も改善されません。今は、その程度かもしれませんが、段々とそれ以上の事が発生するでしょう。その時点で声をあげて改善を求める事も良いと思いますが、それまで我慢しておく必要性があるのでしょうか。我慢しきれなくなって法に従い請求しても、公訴時効を迎えた金額は請求できません。早く戦っても、後で戦っても、事業者と戦うのであれば結果は同じです。 また、労働基準監督署は匿名で動く事はありません。勿論、実名で相談しても動きません。実名で本人が労基法違反で申告をするとか、口頭助言制度を利用すれば、事業者に対して改善を求める事はしてくれます。事業者に対して、申告した本人の実名などは出しませんが、申告をすると言う事は、事業者に書面で労働者が請求しなければ、労働基準監督署は申告を受け付けません。従って、実名を出さなくても分かります。

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