解決済み
おすすめの退職日を教えて下さい。 近々退職しようと思っているのですが、社会保険等の仕組みがいまいち理解出来ず、最も得する具体的な日付を教えて頂きたいです。 ○給与は15日締め25日支払い ○7月、12月にボーナス支給 ○今後は再就職ではなく婚約者の扶養に入る予定 退職理由は表面上は寿退社とする予定ですが、実際は今の会社が嫌で嫌で仕方なく…、婚約者の協力を得ての退社です。 つまり結婚する為に退社する。 というより 退社する為に結婚する。 という感じです。 個人的な感情だけですと、一刻も早く退職したい気持ちでいっぱいで、正直、有給休暇もほとんど無い状態です。 ただ、ボーナス支給後(12月の方が7月より多い)に退職したい、というのもあります。 まず、7月末で退職する場合、扶養に入る場合7/30と7/31どちらで退職した方がいいのでしょうか。またこの場合だと、扶養には入れず(103万の壁)7月〜12月までは自ら実費で健康保険に加入する事となりますか? 12月末の場合には、収入が0になる為、扶養に入れて自ら保険に加入しなくても良いのでしょうか? またこちらも12/30と12/31で退社した場合の違いを教えて頂きたいです。 乱文で読みづらい部分や恐らく間違っている部分もあるかと思うのですが、是非とも皆様のお力添えをお願い致します。
失業保険や退職金などはないので、退職日の翌日には、おそらく扶養に入れると思います。 この場合だと、 末日→保険料が最後の給与から天引され、その代わり厚生年金を受けることが出来る 末日の前日→最後の給与からの天引はない。扶養に入れる為、国保に支払う必要もない。ただし年金受取の額は減る という認識で合っていますか?
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一般に扶養といわれるのに、税の扶養(配偶者控除)と 健康保険・年金の扶養 があります。 これらは、別々の制度ですから、それぞれ別々に考える 必要があります。 税の扶養(配偶者控除)は、 年収103万まで ※ 141万までだと 配偶者特別控除の対象です。 ですから、今年103万 あるいは141万以上 もらうと、今年は あなたのパートナーは、配偶者控除は受けられません。 来年からになります。 退職日は関係なく、年収が重要です。 健康保険。年金の扶養は、 今後の年収見込みが130万まで であることが 条件です。 退職して、雇用保険を受給しないならば、 年収見込みは0になるので、扶養に入れるのが一般的です。 それで、退職日ですが、 末日で退職すると、その月は保険料を必要とします、 末日の前日で退職すると、その月は保険料を必要としません。 5月31日退職 の場合は、5月分の 厚生年金、健康保険料が 必要 5月分の保険料は、6月に払われる給与から徴収 となります。 5月30日退職のの場合は、5月分の 厚生年金、健康保険料が 不要、4月分まで必要 4月分の保険料は、5月に払われる給与から徴収 となります。 6月支給のからは 厚生年金、健康保険料は引かれません。 末日退職と 末日の前日退職だと この違いがあります。 ただ、 社保(健康保険、厚生年金) → 国保、国民年金 → 配偶者の扶養(健康保険の被扶養者、国民年金の第三号) となる ような場合だと 5月30日まで 社保 5月31日から 6月○○日まで 国保・国民年金 6月○○日の翌日から 扶養 というばあいの話です。 この場合は、国保、国民年金が必要になるので、 5月分をどこに払うか? がかわるだけです。 そうではなく 社保(健康保険、厚生年金) → 配偶者の扶養(健康保険の被扶養者、国民年金の第三号) となる ような場合だと 5月30日まで 社保 6月1日から 扶養 だと、5月分のあなた負担はありません。 ※ 社保の扶養だと 扶養されている人の分の保険料という ものはありません。 だから、パートナーも負担は変わりません。 ですから、雇用保険を受け取らない、退職の翌日には 婚姻していて、扶養になれるならば、 末日の前日でもいいでしょう。 雇用保険を受け取る場合ですが、 基本的に、日額が3612円以上だと 受け取っている間は 扶養になれません。 ※ 健康保険組合によりますが、待期期間中、制限期間中も 扶養になれない場合があります。 この場合だと 扶養になれないので、国保、国民年金に加入 することになります。 ※(健康保険については、任意継続という方法もあります)
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