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国家公務員法と、地方公務員法の違いを教えてください。

国家公務員法と、地方公務員法の違いを教えてください。テキストに 公務員の政治活動の自由→選挙ポスターを貼ったり、政党機関紙を頒布する行為は、国家公務員法・人事院規則違反で処罰される。 とありますが、 これは、国家公務員だけに適用される法律なのか? 地方公務員法にも同様な法律があるか? 教えて欲しいです。

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知恵袋ユーザーさん

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    政治活動禁止条項は国家公務員法、地方公務員法双方にありますが罰則は国家公務員法だけです。 国家公務員法 (政治的行為の制限) 第百二条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。 ○2 職員は、公選による公職の候補者となることができない。 ○3 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。 第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 十九 第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者 地方公務員法 (政治的行為の制限) 第三十六条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。 2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。 一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。 二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。 三 寄附金その他の金品の募集に関与すること。 四 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。 五 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為 3 何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。 4 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。 5 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。 (罰則) 第六十条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。 一 第十三条の規定に違反して差別をした者 二 第三十四条第一項又は第二項の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者 三 第五十条第三項の規定による人事委員会又は公平委員会の指示に故意に従わなかつた者 第六十一条 左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 一 第五十条第一項に規定する権限の行使に関し、第八条第六項の規定により人事委員会若しくは公平委員会から証人として喚問を受け、正当な理由がなくてこれに応ぜず、若しくは虚偽の陳述をした者又は同項の規定により人事委員会若しくは公平委員会から書類若しくはその写の提出を求められ、正当な理由がなくてこれに応ぜず、若しくは虚偽の事項を記載した書類若しくはその写を提出した者 二 第十五条の規定に違反して任用した者 三 第十九条第一項後段の規定に違反して受験を阻害し、又は情報を提供した者 四 何人たるを問わず、第三十七条第一項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者 五 第四十六条の規定による勤務条件に関する措置の要求の申出を故意に妨げた者 第六十二条 第六十条第二号又は前条第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。 罰則には第36条に違反した者の規定はありません。

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