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先日、タクシー会社を解雇されてしまいました。それも懲戒解雇です。懲戒解雇を告げられた時に理由を聞いたら、接客不良(乗車拒…

先日、タクシー会社を解雇されてしまいました。それも懲戒解雇です。懲戒解雇を告げられた時に理由を聞いたら、接客不良(乗車拒否)らしいのです。車載カメラの画像を会社側と共に「乗車拒否」と苦情の入った時間帯と場所を確認しました。確かに乗車を拒否はしていましたが、その場所が左折時の横断歩道横断者待ちで厳密には交差点内になります。車を叩かれ、「ココは交差点内ですから乗車は出来ません!」と私が断っている画像が音声と共にハッキリ残っています。 私は交差点内だからと言って断っています。交差点内は駐停車禁止であると共に客扱い禁止区域と言う正当理由で断っていますから今でも乗車拒否には該当しないと自信を持っていますので『懲戒解雇無効と慰謝料』を要求する訴訟を提起しようと思っていますが、勝訴出来るでしょうか? 会社は就業規則に乗車拒否は懲戒解雇と確かに記載されていますが、駐停車禁止区域でのお断りであると上申しても「乗車拒否」に変わりはないと言うので駐停車禁止できっぷ切られたら誰が責任取るのかと言えば、「そんな事できっぷは切られない!」と会社は言い切るから懲戒解雇を受け退職に応じました。 受けましたが、上に書いた状況なので解雇無効と精神的苦痛を受けた慰謝料を請求するつもりです。 会社は接客不良として、別の理由を付けて来る可能性もあるので裁判提起前に解雇理由の書面を取り、当該画像を私が乗車断っている証拠保存した方が良いですか?

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3人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • 受け入れたのだから認めたじゃん。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • >解雇理由の書面を取り、当該画像を私が乗車断っている証拠保存した方が良いですか? 当然ですね。 懲戒解雇を受けて退職に「応じた」のなら、懲戒解雇を受け入れたことになるので、こういう表現はしないほうがいいですね。

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