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会社でパワハラにあって辞める場合の退職届も一身上の都合と書きますか?

会社でパワハラにあって辞める場合の退職届も一身上の都合と書きますか?自己都合で退職すると、失業保険の受給に待機期間が発生しますが、会社で体を病んでやめた場合は直ぐに受給できると聞いたのですがどうでしょうか? その場合退職願と共に診断書を付けた方がいいでしょうか? また、有休が30日くらいありますが、最後は有休を使い出社しないで退職日を迎えても大丈夫でしょうか? それとも最終日は出勤した方がいいですか? 良くわからないので、教えていただけますでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の失業給付の受給には、待期期間は理由を問わず7日間が必ず付きます。 待期期間無く受給することはありません。 疾病等を理由で会社を辞めた場合は、原則労務不能状態で会社を退職しますので、労務可能である医師の診断書がない場合は、すぐに働くことができない状態ですから、失業給付の受給資格がありません。体調の回復を待ってから、求職の申し込みをすることになります。 失業給付は、会社を辞めればもらえるものではなく、 離職後、すぐに働く意思があり、かつすぐに働ける環境がそろっていて、なお、就職活動を積極的にしているにも関わらず就職することができないとハローワークが認めてくれた場合に限られます。 有給休暇については、会社と相談してください。 最終出勤日には普通事務手続きがありますので、そちらもどのように対応してもらえるのか、自分がどう対応できるのかをしっかりと話し合っておいた方が良いでしょう。 退職願いに診断書をつけるかどうかも会社にご確認ください。 退職願いだけでも可能の場合も有りますし、まずは診断書をだしてからという場合も有ります。。

  • yyy5656sss6565さんが回答されている通りで、雇用保険の基本手当は「会社で体を病んでやめた場合は直ぐに受給できる」ことはありません。働くことができない状態なら、治るまで支給されません。 それよりも、パワハラにより精神疾患にかかったのであれば、労基署に対して労災保険による保険給付(療養補償給付や休業補償給付)を請求してみてはどうでしょうか。業務と発症の因果性やパワハラの物的証拠の提示など、ハードルは高いですが認められるかもしれません。 もし労災として認められなかった場合は、私傷病として健保に対して傷病手当金の請求をすればいいと思います。傷病手当金は、待期の3日完成後、標準報酬日額の2/3が最大で1年半支給されます。健保の加入期間が1年以上なら、退職後も引き続き支給されます。 申し上げたいことは、公的な支援救済は雇用保険だけではないということです。

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