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パートの社会保険などについて

パートの社会保険などについて42歳の主婦です。 このほど二人の子供の関係で、今の会社(正社員)を退職し、しばらくはパートで働くことになりました。 勤める予定の会社は従業員20人程の商社です。 雇用契約書には、 雇用期間 平成20年1月21日から平成20年3月20日 職種 事務 勤務時間 午前10時から午後4時(5時間) 休憩時間 午前12時から午後1時(1時間) 休日 毎週水曜、土曜、日曜、祝日、その他会社休業日 賃金締切 当月20日 賃金支払 当月25日 時間給 1000円 その他条件 ・上記雇用期間満了をもって本契約を解消する。 ・上記雇用期間中は時間給とし、時間給×実働時間により計算し支給する。 ・上記休日に勤務した場合はその分の代休をとることとする。 ・通勤費として通勤定期代届により通勤手当を支給する。 と書いてあります。 最初の2ヶ月間は試用期間みたいなもので、雇用期間満了後は、6ヶ月の再契約を結ぶとのことです。 月8万円から10万円ほどの給料で、たぶん年間でも100万円くらいでしょうか。 その会社の正社員の勤務時間は午前8時から午後5時で、休みは隔週土曜、毎週日曜、祝祭日、 その他会社の休業日だそうです。 会社の方に質問しても雇用契約書の書かれていないことで、給与から控除するのは所得税のみとのことです。 そこで質問ですけど、この場合は健康保険、厚生年金、雇用保険は加入はどうなるのでしょうか。 またパートにも有給休暇は与えられるのでしょうか。 人事の方から、健康保険料も1万円ほどで、厚生年金の保険料も1万五千円位になるので手取りが少なくなるので、 できれば健康保険は主人の会社の健保の扶養に入り、年金は3号保険に入った方が良いのではとのアドバイスも貰いました。 雇用保険に加入していては主人の扶養の認定が通らないのではとも言っておりました。 扶養になれない場合、国民健康保険、国民年金に加入する必要があると思いますけど、 どうなのでしょうか。 どなたかご存知の方アドバイスください。よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    先ず有給休暇からです。パートタイマーであっても連続6ヶ月以上の勤務、8割以上の出勤があれば付与されます。(権利があります。無いと言われたら主張して下さい。無いと思っている事業者や従業員が少なくありません。与えない事業者には6ヶ月以下の懲役か30万以下の罰金が科せられます) 100万程度の年収(130万以下)で有れば、健康保険、年金共にご主人の扶養に入る方が圧倒的に有利です。是非ご主人にお願いしてそうして下さい。これまで加入していた厚生年金は加入期間に応じた金額が、支給開始年齢になると支給されます。 雇用保険は加入したからと云って扶養に入れない等という事は有りません。自己負担の保険料は僅かなものですから、是非加入して下さい。これまで加入していたのも通算されますよ。扶養に入れないと云うのは、雇用保険を受給している期間は扶養認定しない会社があります。(雇用保険の支給額を月割りして12乗して年収計算すると扶養認定の範囲を超えるという解釈です。)それを勘違いしているのです。それも年間収入が100万だと雇用保険の支給金額は自己都合退職の場合、退職前6ヶ月の交通費も含めた給料の60%程度が3ヶ月支給されるだけですから、扶養の対象の範囲であり、何の問題もありませんよ。

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  • パートタイマーの健康保険、厚生年金への加入は、次の2つの条件をどちらも満たす場合に義務づけられます。 1.1日の勤務時間が、一般社員のおおむね4分の3以上 2.1ヵ月の勤務日数が、一般社員のおおむね4分の3以上 あなたの場合、1日の勤務時間が5時間ということで、条件1を満たしていない可能性が高いです。事業所側も、 社会保険に加入させなくても良いように、パートタイマーの就労時間を組む場合が多いですからね。 続いて、パートタイマーの雇用保険ですが、次の2つの条件を満たす場合、加入義務が発生します。 1.週の労働時間が20時間以上 2.1年以上続けて雇用される見込みがあること 雇用保険も、現状から言って条件2を満たしておらず、加入義務は発生しないものと思われます。 1年勤める見込みが出次第、事業所へは加入させて欲しい旨言ったほうが良いですよ!忘れがちですから。 有給休暇は、パートタイマーも発生します。ただし、6ヵ月継続勤務し、その間8割以上出勤した場合です。付与される日数は、勤務時間によって違います。 あなたが上記の契約で労働するならば、ご主人の扶養になるのは十分可能です。年収130万円までであれば、健康保険・厚生年金の扶養で居られますから、ご主人の会社に手続きしてもらうのがベストでしょう。 ちなみに、雇用保険に加入していても、社会保険の扶養になる事は可能ですよ。

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  • 私もパートです。(週4日・実働7時間) 私の場合、健康保険と厚生年金については、旦那さんの扶養に入っています。 雇用保険は自分の会社で入っています。 なので、雇用保険に加入しているから扶養に入れないということはないと思います。 質問者さんは年間でも100万ということなので、第3号被保険者になったほうがお得ですよ。 旦那さんの会社によっては、家族手当がつく場合もありますし。 また、有給休暇は、私は半年後から発生しましたが、パートはないところが多いです。 なので、ご自分の会社に聞いてみたほうがいいと思います。 (でもたぶん、契約書に書いてないなら、有給はないと思います)

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