解決済み
税金の扶養と会社、健康保険の扶養がまざっている気がします。 先の回答者さんの言うように130万を12で割るの間違いだと思いますよ。 共済組合の扶養認定基準は共済組合によって違いますが向こう1年間の収入が130万以上(比較的3ヶ月の月収が連続して108333円を越える又は3ヶ月の月収平均が108333円を超えると向こう1年間の収入は130 万を越えることになると判断される所が多い)になると扶養から外さなければならない所が多いです。
103万を12で割るのではなくて、130万を12で割るの間違いだと思いますよ。 税制上の扶養と保険の扶養があり、まったく別の話になりますから。
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