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税理士登録について、お分かりになる方ご教示お願いいたします。

税理士登録について、お分かりになる方ご教示お願いいたします。先日税理士登録申請を行いましたが、申請書等提出後、2年前の確定申告書に誤りがあることに気づき、修正申告書の提出と、納税を行い、修正申告書控と納税証明を税理士会に提出いたしました。 そこで、ご質問なのですが、この修正申告は、税理士法第24条第3号に該当し、登録拒否されないかどうかを危惧しています。 法律の解釈として、通常の修正申告であれば、不正ではないとは思っているのですが、 詳しい方のご意見をお聞かせいただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 税理士法 (登録拒否事由) 第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。 一 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関する法律第五条 に規定する鑑定評価等業務(第四十三条において「鑑定評価等業務」という。)を行うことを禁止された不動産鑑定士で、現にその処分を受けているもの 二 報酬のある公職(国会又は地方公共団体の議会の議員の職及び非常勤の職を除く。以下同じ。)に就いている者 三 不正に国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの 四 不正に国税又は地方税の還付を受け、若しくは受けようとし、又は受けさせ、若しくは受けさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの 五 国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑罰法令にふれる行為をした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの

補足

補足ですが、税理士法基本通達には以下の条文がありました。 (国税又は地方税のほ脱等の行為) 24-3 法第24条第3号に規定する「不正に国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようとした者」とは、税務官公署の重加算税の賦課、通告処分及び告発又は検察庁の起訴若しくは微罪不起訴等によって、国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようとした行為があったことが明らかである者をいうものとする。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    いわゆる脱税や重加事案でなければ、心配なさることはないと思います。 通達は法律ではありませんが、そのとおりに税務行政が執行されるので、先生が仰るとおり「不正」には該当しないのではないでしょうか。

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