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有給休暇は1ヶ月30日連続で習得できますか? サービス業なので休みの曜日はまちまちですが、会社では日曜日の数4日、5日…

有給休暇は1ヶ月30日連続で習得できますか? サービス業なので休みの曜日はまちまちですが、会社では日曜日の数4日、5日は公休として有給休暇に当てられないと言っています。退社後すぐに次の会社に入社してしまう為、このままでは有給休暇が未消化で消滅してしまいます。 有給休暇の買取はしないそうです。

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回答(2件)

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    有給休暇は1ヶ月30日連続で習得できますか? できません。 会社の公休日は取得できませんし 会社の繁忙期には取得できないケースもあります 上記の時季指定権の下に請求された時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合(繁忙期における休暇の取得等)においては、休暇の取得を他の時季に変更して与えることができるとされており、これを時季変更権と言います。 会社が時期指定権利を使用できますので。 (会社側の権利) 有給休暇は1ヶ月30日連続で習得できますか? 30日連続して取得できない事になります。

  • 年休は労働日にしか取得できません。 所定休日には取得できないと会社が言っているのは妥当です。

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