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公認会計士(税理士)が行政書士登録することでどのようなメリットがありますか? たまに公認会計士・税理士・行政書士という…

公認会計士(税理士)が行政書士登録することでどのようなメリットがありますか? たまに公認会計士・税理士・行政書士という方を見かけます。 登録により官公署への代筆業務ができるようにはなりますが・・・具体的にはどのような業務をするのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

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    行政書士資格有資格者ですが、交付式に税理士さんは滅多に出ませんよ。数ヶ月に1回くらい、会報に「税理士ですがより幅広いサービスを実現するために」などと言って新規登録者に税理士さんが出るか出ないか、です。ちなみに、東京会なので、母数はそれなりに多いはずなのですが。 行政書士の仕事が、弁護士会から「とりわけ行政書士には専門性がない」と名指しされるくらい専門性がないのはご存知のとおりです。たとえば税務顧問付きで定款の作成、それを司法書士に渡して登記、というところまで仕事を請けたとして、新しく設立されたその会社が何らか許認可の取得が必要とします。その許認可の書類作成および提出を、行政書士に登録しておけば「誰からもイチャモンがつく可能性なく」行えるのは確かです。 しかし、行政書士法で禁じられているのは、行政書士の資格を持たない者が、官公庁に提出する書類を、依頼者に代わって「有償で」引き受ける行為ですので、公認会計士(税理士)事務所としては、「税務顧問付きで定款作成を請け、それを司法書士に回して登記して会社設立までを依頼いただいたので行いました。許認可の取得に関する書類作成は、会社設立のご依頼のおまけに付けた無料サービスです」と言ってしまえば、行政書士会としてはそれ以上踏み込めません。行政書士たちだって、似たような言い分で他士業の仕事を行っている人もいるんです。 簡単な許認可ならそうやって自分で行い、手間のかかる許認可なら知り合いの行政書士に回す。行政書士は喜んで来るでしょう。実際、そうやって仕事をしている税理士さんは結構います。 行政書士のやるような仕事は、公認会計士(税理士)の仕事からしてみたらコストパフォーマンスの悪い仕事ばかりです。わざわざ登録してまで行政書士業務に手を出すことは、業務全体の効率を落とすことになります。 噂で聞くのですが、税理士さんが行政書士登録したら、仲間内で「あいつ仕事がないんじゃないか」ってささやかれるらしいです。

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