解決済み
国家公務員の退職手当について国家公務員ですが、病気退職を考えています。 現在国家公務員です。 うつで休職して約10ヶ月になるのですが、退職を考えております。 仕事での上司からの執拗ないじめと暴言によって休職をすることとなったのですが、担当者から公務上傷病にすれば後々手続きがややこしく復帰されるなら、公務外傷病による病気休職をお願いされまして、公務外傷病による休職となっています。 しかし現在医師からも現状での復帰は困難であるとのことで 自分自身も復帰は難しいと考えており退職したいと考えているのですが 退職理由は、公務外傷病による病気退職になるのでしょうか? 退職届には病気による退職と記載して、復帰不可能であるという医師の診断書もつけます。 こちらから退職を申し出るので、自己都合による退職で片付けられないか不安です。 休職期間は3年であって、3年経てば会社から分限免職されるというのは聞きましたが、私のケースは休職途中での退職となるためあくまでも会社側から退職を申し出てきたのではないので、自己都合では?と言われないか心配です。 ご回答ご教示よろしくお願いいたします。
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官職は控えさせて頂きますが当方も国家公務員であります 仰せの退職云々でありますが勤続・御年齢等不明でありますので概括的な御回答とさせて頂きますが・・先ず病気これは「私的疾病」いわゆる「公傷」公務傷害と認定されるのはかなり難しいと思われます 特に「精神疾患」はそれが公務に起因するか否かが極めて難しいのであります ちなみに当方勤務官署でも厳しい縦社会にての上官命令絶対の勤務執務であり当該「欝状態」にての休職増加が事実でもあります 先ず勤続年数が永い場合の退職は年金・退職金ともに有利なのは当然であります ちなみに官職にもよりますが25年・35年が節目となります 退職事由も官署都合と自己都合および勧奨退職とでは相違があります 先ず当該疾患治癒難しいとのことでありますが一応「医師診断書」は最優先されます ですからその間は配置転換等はありませんから現任部署での勤務扱いとはなります 然しこれも勤続にて相違ありますが90日もしくは180日超過の場合は本俸等が減額支給となります ですから年齢にもよりますが当面はその休職期間を「治癒努力」されて以降はその時点で考察されては・・ 即刻退職の必要は早計と思いますが・・但しその当該休職期間中は「治療専念義務」がありますので仮に「夜遊び」等が発覚の場合は分限免職以上の懲戒処分発令もありえます ですから十分留意されての行動は必要となります 年齢がもう退官近い55歳以上でしたら勧奨も考察されてはと思う次第であります 御参考にされて頂ければ幸いであります 失礼方々
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自己都合によるものですよ。 3年間休職できるのですから、焦らずに治した方が良いです。辞めて社会復帰する時の方が今よりももっと辛くなりますよ。特に中高年なら尚更ですね。 復帰したら異動させてもらった方が貴方のためです。人生長いので焦らずに行きましょう。
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