解決済み
失業保険受給の申請をしてから約7日間の待期期間中のアルバイトについて質問です。私の場合GWを挟むため13日ほど待期期間があるのですが、その期間は働いてはいけないことを 知らず、申請に行く前にすでにバイトの契約をしてしまいました。 あるサイトで、基本的にこの期間のバイトはいけないが、きちんと申請すれば、手続きが面倒で受給が遅れることはあるが、不正にはならないとありました。 この期間中、7日バイトの予定が入っており、収入はせいぜい5万くらいだと思います。 制限期間中も引き続き働く予定ですが(受給期間前には辞める予定です)雇用保険にははいっていません。 このような場合でも申告すれば問題ないでしょうか。 どなたか詳しい方、教えていただけないでしょうか。 今更アルバイトを断るわけにもいかず困っています。
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>私の場合GWを挟むため13日ほど待期期間があるのですが 待機は7日です。 GWを挟むからといって待機期間が増えることはありません。 サービス業の人は、GWに働いていないというのは、完全に失業していることになります。 また別に待機期間中に知人の仕事を手伝うくらいならばれないとは思いますが、領収書を貰う場合は、ばれる可能性があります。 別に待機期間というのは、連続7日の必要はないわけで、通算して7日あれば完成するので、まじめに申告しても構わないとは思います。 もらえる期間が減るわけでは無く、ずれるだけで損をするということではありません。 確かに時間の無駄かもしれませんが・・・。 待機期間というのは、例えば3日待機で、就職した場合で、新たな雇用保険の資格無くまた退職した場合には、4日の待機期間でいいわけです。 つまり待機期間というのは、リセットされませんので、そこまで神経質にならなくてもいいかと思います。
1人が参考になると回答しました
支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けばOKです。なぜならば、この範囲内であれば「就労」(一般的なアルバイト)ではなく「内職」(家計補助的な短時間労働)扱いとなるからです。 http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/column_01.html
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