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雇用保険給付制限期間の短期パートについて

雇用保険給付制限期間の短期パートについて3月末に6年勤めた会社を自己都合により退職し、雇用保険を申請中。夫の扶養に入っています。 現在、3カ月の給付制限期間で、次回認定日が8月15日です。 転勤族なので、正社員ではなくパートで職探しをしておりました。 このたび、短期のパートでハローワークを通じて応募、面接させていただくことになりましたが、自分が理解できているか確認したくて投稿しました。 パートについて 8月10日まで(更新なし) 8:30~17:00 時給1,000円 週5日勤務 ①給付制限期間内の仕事なので、パート終了後、再度、雇用保険を申請。金額なども変更なく、8月15日から、雇用保険を受給できる。 ②採用になった場合、収入が10万8,000円を越えるので扶養から外れる。国民健康保険に加入、国民年金を支払う。雇用保険の受給終了後、再度、扶養に入る。 これで間違いないでしょうか? この機会に詳しくなろうと、自分でいろいろ調べてみましたが、調べていくうちに就業手当という言葉もでてきて、なかなか難しくて手こずっています。 もし、就業手当をもらうことになるのであれば、今回のパートはやめて、焦らずに他の仕事を見つけたいと思っています。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    大体あってますね。 給付制限期間中にパートを開始して終了という条件なら。 また、開始、終了にはそれぞれ採用証明書と退職証明書をHWに出す必要があります。

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