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労働条件についてお伺いします。 4月より契約社員として働いています。 雇用契約書には、9時から17時30分(実働…

労働条件についてお伺いします。 4月より契約社員として働いています。 雇用契約書には、9時から17時30分(実働7.5時間)と、12時から20時(実働7時間)の2パターンのシフトが あります。 とりあえず夜型の為、遅番勤務をしていますが、なぜか契約書では実働7時間なのに、実際は実働7.25時間です。 休憩が1時間ではなく、45分なのです。 また、現在は就業時間より15分強制的に早出している為、休憩は1時間もらえていますが(30分を2回)です。 やはり実働7.15時間です。 そして残業や時給の発生は15分単位です。 一ヶ月の出勤日数は25日です。 そこでお伺いします。 ①実働が契約書とは異なりますが、問題当たり前なのでしょうか。 早出しようがしまいが、実働7.25時間です。 そして、研修終了後は強制的に21時まで残業が確定しているので実働8時間以上です。 ②労働時間は労使協定を労働監督署に届けいるので大丈夫なのでしょうか? 残業代はきっちりでます。 ③時給や残業の発生が15分単位なのですが、すごく斬新です。 普通なのでしょうか。 例えば、20時終業のところ対応延長で20時14分で終業すると非常に残念な事になります。 しかも早出も残業も上司の認証が必要です。 ④上の3点について、私には斬新過ぎてある種パニックです。 前職は実働8時間、休憩1時間で、土日祝日は実働7時間5分の休憩1時間でした。 そして、週休完全2日でした。 今の職場よりも明らかに多忙なセンターでしたが、福利厚生はパーフェクトでした。 しかも時給の発生は1分単位で、カードリーダーで勤怠管理しておりましたので、帰りのゲートを潜った時点で終業となりそれまでの時間が1分単位で時給が発生していました。 今の会社ではまるで斬新な勤務体系で、パニックです。 これって普通なんでしょうか。 ちなみに、今の会社はつい最近中小企業からとある業界最大手のグループ企業になりました。 今の状況に順応できるかといえば問題ありません。 しかし、違和感を感じるのです。 繁忙期とかなら分かるのですがそういう訳ではありません。 みなさん、これが普通なのでしょうか。 前の会社で受けさせられたマネージメント研修では、6時間までの勤務は45分休憩で、7時間以上は1時間の休憩を付与するとなっていました。 そして、一勤務につき最低30分の有給休憩を与えるとなっていました。 労基以上の福利厚生でした。 今の会社の親会社は前の会社よりも大手です。 信じられないです。 私は間違ってます?

補足

ご回答ありがとうございます。 入社前の説明と契約書の実働は同じです。 しかし、実際は実働はおっしゃる通り7.5時間とさらに強制的に1時間の残業です。 別に不満があるわけではないです。 今まで当たり前だったこととのギャップに驚いてしまっているのです。 とりあえず15分切り捨ては違法だと分かりました。 これを改善してもらうには総務課に言えばいいのでしょうか。

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①実働時間が「早出してもしなくても同じ」なのはおかしいです。 「強制的に21時まで残業が確定」しておりそのとおりに働いた場合、休憩時間は1時間となりますから労働時間は8時間となり、法定労働時間内ですので、たとえ「残業」という名がついても時間外労働手当は発生しません。 しかし「21時まで残業」の上「強制的に15分早出する」状態が続いていれば、法定労働時間の8時間を超えた15分について25%の時間外労働手当が発生します。 ②36協定を届け出ていれば、週15時間までの時間外労働が可能です。 ③法定労働時間である8時間を超えた分については全て25%増しの対象です。 「早出も残業も上司の認証(許可)が必要」なのは当たり前です。 >これを改善してもらうには総務課に言えばいいのでしょうか。 単独で総務課に言ってもだめでしょう。 組合があれば組合に言うか、なければ主様に同意する社員の署名を全社員の1/2以上集めて会社へ訴えるか、です。 chipper_tripperさん

  • 15分の早出は早出手当てが無くても合法です。 なぜなら総勤務時間が8時間を超えないからです。 労基法の規定では8時間を超えて勤務させた場合に 超過勤務手当(残業代)の支給を命じています。 契約書の勤務時間を超過しても 8時間を超過しない場合、手当ての支払い義務はありません。 勤務時間の計算が15分単位は違法ですが、 日本企業のほとんどが採用しています。 労基署に掛け合えば問題にはなりますが、 会社には、それぐらいでと思われ目を付けられます。

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  • 12時から20時(実働7時間)と、有りますが、拘束8時間ですから、休憩は45分で合法です。実働は、7時間15分になります。 15分の早出が、命令であれば早出手当の対象になります。 ①・・実働は、7時間30分です。 ②・・協定書を見ていない人に聞いても無駄です。 ③・・15分刻みなら、適法です。 休憩時間は。実働6時間以上は、45分。8時間以上は1時間の2種類だけが条文となっています。 6時間以下は、0でも合法です。8時間以上1時間は、10時間労働でも1時間でよいとも解釈できます。 ご不満は、入社前に解消するものです。 説明をうわの空で聞いてて、入社してから話が違うは、我儘というものです。 御希望に添えないなら、要望を満たしてくれる企業に転職しかないです。 ------------補足------------- お話になられても、やり込められるだけでしょう。 ギャップなど殆どないです。驚かれるほうに驚きます。

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