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賃金未払いについて

賃金未払いについて賃金を払わない経営者に対して刑事告訴できますか? 労働基準監督署の指導にも従わないときは・・・

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回答(1件)

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    もちろん労働基準法違反で刑事告訴できますよ!実は私も告訴しました。直接検察庁に行くか、もしくは労働基準監督署でもいいです。私の場合は監督署でした。監督官は司法警察員ですから大丈夫です。ただ未払いを示す証拠が必要で、例えばタイムカード・業務日報あるいは勤務時間を書いたメモでも結構です。告訴本来は口頭でも出来るのですが、正式な書面の方がいいとおもいます。告訴状の雛形はインターネットで出てきますからそちらを見て記入されたら簡単です。わたくし事ですが、過去2回の未払いで監督署から是正勧告をしてもらいましたが昨年10月の未払いで3回目という事で今年の5月に告訴しました。しかし、実際には未払いを会社が払えば不起訴処分でおわります。支払わないならば検察庁は起訴するでしょう。すると、前科が会社につき罰金30万でおわります。未払いは当然もらえますよ。何も心配はいりません!

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