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残業代について。 お金のはなしですいません。 今週4でパート勤務をしています。 先日お給料を頂いたのですが、勤…

残業代について。 お金のはなしですいません。 今週4でパート勤務をしています。 先日お給料を頂いたのですが、勤務時間の合計×時給をした額でした。 勤務時間は09:00~17:00なのですが、毎日帰宅するのが20時や21時です。 勤務8時間をこえると時間の掛率ってかわりますよね? どう考えても時間給で計算されています。 それとなく社長に聞いたら「よそはそうかもしれないけど、うちは違う」と言われました。 せめて雇用保険などの保険も「社員にならないとはいれない」と言われました。 会社の社員さん方や同じパートさん、業務内容は問題ないので辞めるつもりはありません。 で、お聞きしたいのは会社によって残業代がちょっと割り増しになったり時間給のみだったりいろいろあるのでしょうか? 恥ずかしい話でこれだけ残業したのでもう少しお給料頂けると思ってました……。

補足

社長の性格はおいといて、ストレートに「残業代どうなってますか」 や「雇用保険いれてほしい」って伝えても問題ないですよね? フルタイムのパートさんも保険関連を聞いたら社員がどうたらぐちぐち言われたそうです。 何か言われても言い返せる方法はありますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    『会社によって残業代がちょっと割り増しになったり時間給のみだったりいろいろ』ということはありえません。それは残業割増というものが法律で定められているものだからです。 労働基準法第32条には1日8時間を超えまた、1週40時間(特例事業は44時間)を超えて労働させることはできないと定められています。原則としてこの時間を超えて労働した場合が割増賃金の対象となり、超えた時間(残業時間)が60時間以内であれば時間単価(時間給)に25%を上乗せして給与を支払わなければなりません。 しかしながら、労働基準法第32条では同時に変形労働制というものも定めています。これは一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えないようにすればいいもので、1ヶ月から1年まで期間は様々です。 もし質問者様の会社が1ヶ月の変形労働制を採用していれば、1ヶ月間の総労働時間の1週間平均が40時間以内であれば割増賃金(残業手当)を支払う必要がないことになります。これが1年になるとかなり残業が続く月があっても暇な月があれば残業代を支払わなくて良いことになるので、社長さんの『うちはちがう』というのはそういう事かもしれません。 ただし、変形労働制を行うためには就業規則やそれに準じるもの、また労使協定が必要となります。これが存在しない場合は変形労働制そのものが認められなくなりますので、1日8時間を超える時間については割増賃金を支払う必要がでてきます。できれば会社にそのような文書があるか確認したほうが良いかもしれません。 また時々残業割増が時給の中に含まれていると言った回答をする会社もあるようですが、これも認められていません。残業手当は外出しで計算して、残業手当と明示して支払わなければ、原則として割増賃金として認められないことになっています。 次に雇用保険の件についてですが質問者様は9:00から17:00まで週4日勤務していますので、1日1時間の休憩時間があったとしても1週間の労働時間は28時間となります。雇用保険は1週間の労働時間が20時間以上の労働者を対象に加入が義務づけられている保険ですから『社員にならないとはいれない』というの完全に社長の勘違いですね。 質問者様は今の会社でお仕事を続けたいとのことですので、雇用保険の件については、社長の機嫌の良さそうな時にそれとなく聞いてみるか、お給料を計算してくれる人に相談してみると良いかもしれません。 補足についてです。 残業代や雇用保険のことについて率直に伝えることは法律で守られた労働者の権利ですから、その点では問題はないと思います。 しかしながら世の中の会社にはこのような権利を主張する従業員に対し真摯に向き合ってくれる会社と、このような意見を言う従業員をやっかい者と見る会社の2通りの会社が存在します。質問者様の補足を見たところ、質問者様の会社は後者のように思えます。 つまり質問者様がこのような主張をされた場合、会社は質問者様に嫌悪感を持ち、最悪の場合は追い出そうという対応に出る可能性があるということです。パートタイマーという雇用形態は雇用される人達の中でも比較的弱い立場にあります。一度ストレートに伝えて、会社の反応が悪ければ、少し冷却期間を置いたほうが良いと思います。最終的には法を盾にとって自らの主張を押し通すことは可能であると思えますが、人間関係も含めた労働環境を考えた場合、一概にそれが良いことであるとは思えません。 働く場所を選ぶ場合、業務内容や職場の雰囲気が重要であることはもちろんですが、労働者の権利を守ろうとする意思があるか否かも会社を選ぶ重要な要素のひとつだと思います。

  • そんなことあるんですね。訴えたら勝てると思いますよ。 時間外は25%増。よそ(日本)はよそうち(国外)はうちなんでしょうか?

  • 会社によってはあるのでしょうね! よそはそうかもだけどうちは違う かぁ。じゃあしょうがない。 わけないですよね! 労働時間が8時間を超えたら、残業代として時間超過分は時給×時間の25%増しです。 何時間残業してるかわかりませんが、単純計算すると、 時給1000円の場合、残業時間×250円支払われてません。請求してください。

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