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定年後再雇用についてお詳しい方、お教えください。職場で定年後再雇用を希望するAさんに対し、職場の上司(中間管理職)が一方…

定年後再雇用についてお詳しい方、お教えください。職場で定年後再雇用を希望するAさんに対し、職場の上司(中間管理職)が一方的に「認めない」との見解を示します。(長文で申し訳ありません。)Aさんは特に資格を持っていませんが、(当職場は現在専門技術職ですが、Aさんは専門職集団になる前から働いていらした方)現在の職場でもう少しやりたい仕事があり、あと1年だけ継続して勤務したいと希望されています。給与などが下がることは承知されています。しかし、上司は「その職場に不要な人員」と全く取り合いません。 業務内容として、まだAさんにしていただけること、Aさんが職場に貢献できるであろうことは十分あると思うのですが、上司は一方的に再雇用を却下しています。このような場合、Aさんの再雇用を認めていただくために、同じ職場の自分ができることは何かありませんでしょうか。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そうですねえ・・第三者が勝手に動くと後で余計話がこじれてしまったりすることもあるので(相手によかれと思ってしたことも裏目に出てしまうこともあるので)あまり深入りはしない方がよいとは思いますが・・ その上司の方は、人事決定権を持っておられるのですか? 例えば、ただ単に職場の上司というだけで、その方が解雇と言えば社員さんは解雇になってしまうのか? それとも、その上司の方では勝手にそのようなことは決定できないのに、一方的に勝手に認めないと言っているのか? それから、あなたの会社は定年後の再雇用の条件はどうなっていますか? 就業規則にはなんと書いてありますか? 希望者全員は雇用するとなっているのか、ある一定の要件を満たしている場合に再雇用を認めるとなっているのか? ある一定の要件がを満たしている場合のみ再雇用を認める場合、かならず労使協定を結んでいる必要があります。 また、その要件ももちろん社会通念上常識的なものでもなければならないことは言うまでもありません。 職場の上司の方に人事決定権がないのであれば、更に上の方に相談なりしてみるという手もありますが、これは本人がすることでしょうね。 今あなたができそうなのは、再雇用について就業規則はどうなっているか確認すること等かなと思います。 もし上司の方に人事決定権があるとしても、就業規則次第によっては解雇と同じ扱いになる場合があります。 希望者全員を再雇用するようになっているのに、本人も希望しているのに会社の方が一方的に定年で終わらせることは解雇と同じ扱いになるのです。定年としては認められません。 本人が再雇用を希望しなかったならば、それは定年として認められますが、そもそも就業規則自体がきちんと整備されていなければそれも無効で解雇と同じになります。 もし会社が助成金等を受給していたり、今後も申請する予定があるならば、しばらくそれができなくなります。受給中のものも場合によっては返還する必要があります。 ご参考になさってください。

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