解決済み
有給は雇用された労働者の権利です。 労基法で規定されています。 正社員、アルバイト、パートに関係なくあります。 フルタイムで勤務の場合で80%の出勤で入社から試用期間を含んで 6ヶ月で10日付与。その後1年置きに11、12、13、14、16、18、20日と 増えていき20日が上限です。 また付与されて有効期間は2年です。 またこの日数は労基法で定められた最低ラインですからそれ以上付与する分には問題ありません。 丸5年勤めたなら14日は付与されており前年の有給を全く使っていないなら 13日あり合計27日。ここまでが有効期限内の取得が可能な日数です。 これを退職前に取ることは可能です。 これを取得するのに会社の許可は要りません。 会社には唯一「時期変更権」というものがありますが退職するなら時期の変更は事実上無理ですからほぼ行使はできません。 もし許可(本来は許可を貰うものではありませんが)しないなら強引に取る 方法もあります。 会社は許可していないと欠勤扱いで給料をカットしてくる可能性がありますがそうなれば賃金未払いということになりますから労基署等に相談してください。
なにはともあれ、まずはあなた様の就業規則をご確認下さい。 就業規則とはいっても法的に定められた日数以上でなければいけません。 すなわち、労働者は、最低限の有給休暇を取る権利があるのです! 会社側が買い上げる事は出来ません。退社前にすべて消化してしまいましょ う。なお、2年たつと無効になりますので、過去2年間の有給はしっかり 頂きましょう。下のサイトで日数を見て使った日数を差し引いた分です。 3つのアドレス同じサイトですが抜粋してみました。 ご参考にして円満退社して下さいね。 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/104-nisuu.html http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/105-kurikosi.html http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/110-tingin.html
一番上の人は何をデタラメを書いているのでしょうかね? ボーナスみたいに会社の好意で有給が出ると思っているのでしょうか? 法律で決まってることなのに恥ずかしい・・・・・・・。 こういう人が「あなたの会社は何日有給がありますか?」と聞くんだろうな・・・。
他の方も書いておられるように有給休暇は会社の制度の問題ではなく、 国の法律で定められた事です。 会社の制度が国の法律に優先する事は絶対にありませんから、 その状態はおかしいです。 また、有給休暇は労働者が好きなときに取ることができます。 会社は時期変更をお願いする事はできますが、 原則は願い出のとおり与えなければいけません。 雇用契約書も結んでないとのことですが、 口頭でも契約は成立します。 あなたが会社の命令を受けて働いている以上、 労働者であることは間違いありません。 仮に「業務委託だよ」(=あなたは個人事業者)としても、 実態は命令を受けて働いていれば雇用労働者とみなされます。 なので、あなたは法の下、有給休暇をとる事ができます。 会社が文句を言ったら、労働基準監督署に相談してください。
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