教えて!しごとの先生
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回答ありがとうございます。 図書館が教育委員会に属するということは給料も市役所とは異なってきて教員のように残業手当…

回答ありがとうございます。 図書館が教育委員会に属するということは給料も市役所とは異なってきて教員のように残業手当てやら休日手当てはつかないんですか?

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    教員は、事務職とは給与体系が別です。教育委員会の中でも違います。例えば、同じ市立中学校内にいる職員でも、学校事務の平職員は残業手当が付きますが、教員には付きません。 図書館の職員は事務系の仕事なので、残業手当は付きます。ですが、1日8時間以上開館している図書館や土日祝日開館の図書館では、勤務がシフト制になっていることが殆どです。元々のシフトに沿った勤務ですから、夜20時まで働いても、日曜に働いても、残業手当や休日手当ては付きません。もちろん、通常のシフト以上の勤務をすれば、その分は残業になり手当が付きます。 つまり、公民館も図書館も世の中の「休日」に出勤しているだけで厳密には「返上」している訳ではないのです。最初から土日祝日にサービスをしている他の部署も、基本的には一緒です。(法律上、休日に出勤させたら振替休日を設定するか、代休を取らせるか、休日出勤手当を払わねばなりませんので、どれかになっているはずです。) 実際には、繁忙期になると市役所の殆どの部署で隠れて「返上」している人たちがいますね。特に、今年は3月31日が日曜ですから、さぞかし(笑) なお、教員は「残業手当」「休日手当」という名称の手当てはありませんが、最初から給与の中に「教職調整額」として見込み分が含まれています。手当ではないので、ボーナスや退職手当などもこの額を反映します。また、先の回答に挙げました部活の監督をする顧問には、「週休日等の部活動指導業務」として特別手当が出ます。まぁ、こちらは時給換算すると微々たるものですが。

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