教員は、事務職とは給与体系が別です。教育委員会の中でも違います。例えば、同じ市立中学校内にいる職員でも、学校事務の平職員は残業手当が付きますが、教員には付きません。 図書館の職員は事務系の仕事なので、残業手当は付きます。ですが、1日8時間以上開館している図書館や土日祝日開館の図書館では、勤務がシフト制になっていることが殆どです。元々のシフトに沿った勤務ですから、夜20時まで働いても、日曜に働いても、残業手当や休日手当ては付きません。もちろん、通常のシフト以上の勤務をすれば、その分は残業になり手当が付きます。 つまり、公民館も図書館も世の中の「休日」に出勤しているだけで厳密には「返上」している訳ではないのです。最初から土日祝日にサービスをしている他の部署も、基本的には一緒です。(法律上、休日に出勤させたら振替休日を設定するか、代休を取らせるか、休日出勤手当を払わねばなりませんので、どれかになっているはずです。) 実際には、繁忙期になると市役所の殆どの部署で隠れて「返上」している人たちがいますね。特に、今年は3月31日が日曜ですから、さぞかし(笑) なお、教員は「残業手当」「休日手当」という名称の手当てはありませんが、最初から給与の中に「教職調整額」として見込み分が含まれています。手当ではないので、ボーナスや退職手当などもこの額を反映します。また、先の回答に挙げました部活の監督をする顧問には、「週休日等の部活動指導業務」として特別手当が出ます。まぁ、こちらは時給換算すると微々たるものですが。
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