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運送業 運転手 労働基準 これは違反ですか?

運送業 運転手 労働基準 これは違反ですか?トラックの運転手をしておりますが20日に一度とかひどい月には丸一ヶ月休みがありません。 仕事の内容は下記の通りです。 朝の8時30分~夕方5時までの定時 残業は日によりますが2~3時間有ります。 仕事の内容は工場で出来た製品を倉庫や得意先へ届ける仕事です。 休憩は10時15分~10時30分 12時~13時 14時45分~15時00分 仕事内容により休憩が取れない時も度々あります。 荷卸で多少待ち時間はあります。 休みは前日の夕方に連絡があり、明日のことも夕方までわかりません。 前回は2週間休み無し、今回は20日を過ぎてもまだ休みがありません。 配車係に相談しても嫌がらせを受けて休みが取れません。 他に転職も考えておりますが年齢の関係で簡単にはできません。 法的にはどうなんでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問者様へ 1 労基法上では、労基法35条違反です。4周4日の原則 2 残業代が払われていますか?休日残業とか? 払われていなければ、労基法37条違反です。 労基署に申告しましょう。申告権【労基法104条1項】

    1人が参考になると回答しました

  • 仕事内容・スケジュール等は会社内の問題ですが、休暇に関しては違法だよ。 ただ訴えれば会社には居られなくなると言うのが現実だね。

  • 大変ですね。 労働基準法では、 休日は毎週少なくても1日を設けるまたは少なくても4週に4日以上与えることが義務付られています。 なので、違反しています 休憩時間は6時間超えに45分8時間超えに1時間の休憩を設けるとあります。 なので、違反してません。 もし、仕事に影響があれば、言って見てはいかがでしょう?

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