解決済み
パートのかけもちについて今Aというパチンコ店でアルバイトしております。 週4・5日、8時間勤務、週32~40時間です。 健康保険・雇用保険・労災保険に加入しております。 来月より、Bという会社で、週1・2日(トータル週6日になるように) 8時間/日 働こうか悩んでいます。 Bの会社は、Aに勤める前にパートでレギュラー出勤していた事務職です。 私が辞めた後も人手がなく、少しでも働いてくれると助かるということでした。 Bは掛け持ちも容認しております。 私の希望は、週6日めいいっぱい働いてなるべく稼ぐことです。 しかしAは、週40時間までになるように調整してほしいといいます。 週40時間だと、一日8時間働いて週5日。それ以上は働けなくなってしまいます。 自分で確定申告すれば、Aにはばれずに働けますか? Bは掛け持ち容認なので、仮に40時間オーバーしてもOKということだと思います。 Bに復帰せずAに勤めたのは、Aのほうが 『各種社会保険がある』『車通勤ができる』『時給が400円も高い』という好条件だったためです。 AとBを同じ日に働くことはありません。 どちらも一日8時間(内休憩1時間)です。
すみません!補足で質問させてください! Aでは社会保険などにも加入しています。 Bの収入があるために、この社会保険料があがって・・・ということも考えられますか? 住民税も高くなりますが、天引きでなく普通徴収にするにはAに申し出なければなりませんか? 怪しまれますかね・・?
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残業手当が発生しない法定労働時間は、1日8時間かつ1週40時間です。 Aが40時間以内にして欲しいと言っているのは、40時間を越えると残業手当を支給しなければならない事を気にしているのかもしれません。 月曜日から土曜日まで、1日8時間働くと金曜日の終業時点で週40時間になります。 土曜日に働く分は、時給の25%割増になります。 ここで問題になるのは、割増賃金はAとBどちらが負担するのか。 という問題ですが、行政解釈では後から雇用した方が負担すべき。となっています。なぜなら、後に雇用した方は、従業員がダブルワークをしていることを知っているから。ということのようです。 ですのでAには週40時間を超えても割増賃金の負担はない。という事を説明して、理解を得るのが良いでしょう。 ちなみに、2箇所以上から給与の支給を受ける場合には、必ず確定申告が必要です。 雇用保険は、お給料の多い会社でのみ加入。 健保、年金は2ヶ所以上で働いている場合、それぞれの会社で折半負担。(法律上。実際まじめにそんなことをしている会社があるのかは不明) 所得税の源泉徴収義務者には、特別徴収の義務あり。 労働契約も信頼関係の上で成り立っているので、怪しまれたくない。とかバレたくない。と思うのならば変な事をしなければ良いのです。
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