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退職金制度に関して質問です。

退職金制度に関して質問です。転職して約半年近く経ちます。そこで気になっているのが退職金制度です。ハローワークの求人内容には退職金制度有りと記載されていました。ただ勤続何年以上とかそういうことは記載されていませんでした。そこで、会社の就業規則を読んでみると、会社の業績や個人の能力・勤続年数・その他様々な条件で決まるというニュアンス的なことが書いてありました。詳しくは今は覚えておりません。私と入れ替わりで退職した人がいるのですが、その人は勤続約4年で退職金は貰っていませんでした。他の人も貰っていないみたいです。何となくですけど、退職金はなさげな感じがします。社長に直接聞けば良いのですが、聞いたところで就業規則に記載している通りだと言われるのがおちだと思います。ハローワークの求人内容に有りと記載してあったので、過去には貰った人もいるのかなぁと思います。就業規則に書いてある通り、たとえ勤続20であろうと、社長がそれに該当しないと決定すれば、支払う義務は出てこないと思います。やはり退職金制度とはそんなものですか?最後は会社の業績がたとえ良くても「物は言いようの世界」で片付けられてしまうものなのですか?また何かこちらが出来る事ってありますか?(調べるとか等)詳しい方、教えて下さい。

補足

私の会社の就業規則には、いつ、誰に、どのような計算式で、とかの記載は一切ありません。現在は、辞めるつもりはありませんが、退職金制度についておおざっぱに書いてあるということは、もらえる権利はあるということですか?また、仮に退職する時に、退職金を会社側が支払う意思がなかったとした場合、コピーを監督署に見せれば貰える可能性は高くなるのですか?今のうちにとりあえずコピーだけでも取って置いた方がよいですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社には就業規則はあるんですよね。 そこには退職金についても書かれていると。 法律で、就業規則に必ず書かなければいけないことが定められています。また、一方その制度を置く場合は就業規則に必ず記載しなければならない事項もあります。これを「相対的必要記載事項」とよびますが、その中に、 「退職手当について、適用される労働者の範囲、決定、計算及び支払の方法並びに支払の時期に関する事項。」もあります。 つまり、退職金制度があるというのなら、「誰に、いつ、どのような計算で」、という基準を就業規則にかかなければいけません。 質問者さんの会社ではそこが欠けているのかもしれませんね。 ちなみに、多くの会社では「勤続○年以上で退職金支給対象」としています。3年以上、としている会社が多いでしょう。それも就業規則に書かないといけませんが。 会社の就業規則の写しをもって労働基準監督署へ相談にいくのが手っ取り早いですかね。既に退職してしまっているとそれも難しいでしょうか。 なお、退職金の請求は時効があります。5年たつと請求できなくなります。 (補足を読みました) 監督署というのはこちらが期待するほどには親身になってくれません。 就業規則に退職金についての記載があれば、会社に「支払うように」くらいは言ってくれるかもしれませんが、それ以上は期待できません。 規則に「どのような計算でいくら払うか」が書いてなければ、労働基準法違反ですが、それは会社と法律の問題で個々の退職金とはまた別問題です。むしろ、いくら請求するかわからないので問題を難しくしてしまっています。 このような場合、慣例でいくら払っていたかが問題となりますが、わかりますか?慣例で、通常払っていない、となれば非常に難しくなります。 例えば慣例ではあなたのような事例にいくらか払っていたとします。それを支払いたくない会社に法的手続きを取るのなら間に弁護士に入ってもらうのが一般的ですが弁護士費用は自己負担ですので、退職金の額によっては(少なければ)意味がなくなってしまうこともあります。 まずは、 ・就業規則の写しを手に入れる ・慣例の退職金の額を知る。協力者が居ないと難しいかもしれません。 ・監督署へ相談する それからですね。

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